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国会審議›第37回国会›閣法第10号
閣法第37回国会 第10号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和35年法律第154号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和35年12月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和35年法律第154号
審議会議 6回・発言 301(政府答弁等 90)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S35.12.14趣旨説明法務委員会 25
  2. S35.12.15質疑法務委員会 336
  3. S35.12.16質疑・討論・採決法務委員会 4151
  4. S35.12.17採決・委員長報告本会議 872

参議院法務委員会

  1. S35.12.21趣旨説明・質疑・討論・採決法務委員会 3109
  2. S35.12.22委員長報告・採決本会議 8118

提案理由

古川丈吉 政府委員(法務政務次官) 昭和35年12月14日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知の通りであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。

 この両法律案は、右の趣旨に従い、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める検察官の俸給の各月額を増加しようとするものでありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較いたしますと、その増加比率は、一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となっております。

 なお、両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この報酬及び俸給の月額の改定を本年十月一日にさかのぼって適用すること等必要な措置を定めております。

 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。

第37回国会衆議院法務委員会議録第2号3頁(昭和35年12月14日)〔古川丈吉政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。