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衆法第37回国会 第2号成立

北陸地方開発促進法案

昭和35年法律第171号 北陸地方開発促進法
提出昭和35年12月10日 田中角栄、外22名
付託参議院 建設委員会
衆議院 国土総合開発特別委員会
成立
昭和35年法律第171号
審議会議 5回・発言 203(政府答弁等 56)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. S35.12.15趣旨説明建設委員会 29
  2. S35.12.20質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 3234
  3. S35.12.21委員長報告・採決本会議 744
  4. S35.12.22附帯決議本会議 1

衆議院国土総合開発特別委員会

  1. S35.12.16趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議国土総合開発特別委員会 243
  2. S35.12.17採決・委員長報告本会議 872
  3. S35.12.22附帯決議本会議 1

提案理由

田中角榮 議員(発議者) 昭和35年12月15日

ただいま上程せられました北陸地方開発促進法案につきまして、私は自由民主党・日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案の理由を御説明申し上げます。

 北陸地方の開発促進につきましては、去る三十四国会において、北陸地方開発促進に関する決議が満場一致をもって可決されたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、この地方は経済・産業・民生すべての面において、太平洋沿岸諸地域に比し、著しい立ちおくれを余儀なくせられいわゆる裏日本的宿命のもとにおかれているのでありまして、これを全国的な水準に引き上げ、当面の緊急課題たる地域的格差を除去するために、特段の施策を必要とする幾多の問題をかかえているのであります。

 すなわち、本地方は本土中央部を縦断する山脈のため太平洋側との連絡交通が妨げられ、かつ積雪・寒冷等の自然的悪条件に累せられて、産業はふるわず、財政、経済力は極めて弱体であります。例えば昭和三十四年度の基準財政需要に対する収入の比率についても、わずかに三三・九%にすぎず全国平均に遠く及ばない状態でありまして、この一事をもってしても本地方の低位後進性は顕著であり、このままに推移しますならば地域間の格差はますます増大し、経済成長政策に逆行する結果をもたらすことは明らかであります。

 他方、本地方は農林水産・観光資源はもとより電力、用水、労働力等特に豊富な資源に恵まれ、かつ日本海を中心とする対岸貿易の拠点的役割をにない、さらに京浜・中京及び阪神の三大商工業地帯と密接につながる等特殊の立地条件のもとにおかれ、今後、外に向かっては対岸貿易の促進、内にあっては背後地との交通連絡網の整備拡充、産業立地計画の促進をはかる等、施策のよろしきを得るにおいては、ひとり本地方のみならず、広く我が国経済の発展、民生の向上に寄与するところきわめて大なるものがあると信ずるのであります。

 このような特殊事情のもとにおいて、本地方の総合開発を促進するためには、準拠すべき基本法の制定がぜひとも必要であると存ずる次第であります。

 これがこの法律案を提出する理由であります。

 次に法律案の要旨について御説明申し上げます。

 第一は、内閣総理大臣が北陸地方開発審議会の審議を経て、北陸地方開発促進計画を作成することを規定いたしております。

 第二は、北陸地方開発審議会に関し、その設置、所掌事務、組織その他必要な事項についての規定でありますが、部会の設置その他審議会の具体的運用については政令をもって定めることといたしております。

 第三は、開発促進計画に基づく事業の実施及び調整についてでありますが、開発促進計画に基づく事業はこの法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、経済企画庁長官が毎年度事業計画及び資金計画の調整を行なうことといたしたのであります。

 第四は、開発促進計画の実施について、政府は必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲内において、その実施の促進に努めなければならないことを規定いたしたものであります。なお、これについては一般会計予算の増額を期するほか、地方産業育成のための財政資金の確保についても、特段の考慮を払わるべきことは論をまたないところであります。

 さらにまた、本法の附則において、開発促進計画が作成された場合には、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかわる国の負担または補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めることといたしました。

 なお、この法律の制定に伴い、必要な関係法律の一部改正を行なうことを規定いたしております。

 以上がこの法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。

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第37回国会参議院建設委員会会議録第2号1頁(昭和35年12月15日)〔田中角榮議員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土総合開発特別委員会昭和35年12月16日

北陸地方の開発を促進するため、直ちに促進計画を樹立し、重要事業に対する国の負担又は補助率については、地方財政の実情に即するよう、必要な措置を講ずるとともに、地方開発資金の確保並びに運用に万全を期すべきである。提案の趣旨を若干敷衍をいたしておきたいと思いますので、申し上げます。政府は、ただいまの附帯決議の趣旨、また、先ほど議決をされました法案に基づきまして、すみやかに、開発促進計画に基づく事業のうち、重要なものに要する経費にかかわる国の負担または補助の割合を引き上げることによって、今後一そう両地方の開発事業の促進をはかられたいのであります。そのためには、まず第一に、東北開発促進法に準じまして、両地方の県のうち、財政再建団体である県につきましては、当該県にかかわる開発促進に基づく重要な事業について、その経費にかかわる国の負担割合を、通常の国の負担割合より二割引き上げることとしていただきたいのであります。次に、財政再建団体ではないが、十分な財政力がないために、未開発のままになっておる県が相当ありますので、これらの県のうち、内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた事業につきまして、政令で定めるところにより、その経費にかかわる国の負担割合を、通常の国の負担割合の二割以内において、政令で定める割合だけ引き上げることといたすべきであろうと思うのであります。次に、以上の措置をすみやかに講ずることにより、国の負担割合が引き上げられる結果といたしまして、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合におきましては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるようにいたしたいのであります。なお、中国地方の場合につきましては、山口県の特殊事例があるのでございます。現在、山口県は、九州地方開発促進法の対象の区域内にあるのでありまして、本法が実施となる場合におきましては、これを中国地区に切りかえるように了承済みであることは、御案内の通りであります。従いまして、九州地方等と異なった条件ではきわめて不都合が生ずるのでありまして、この特殊事情も十分政府においてもくみ取られまして、すみやかに附帯決議の趣旨を実施していただきたいのであります。なお、先ほど質疑の際に要望をかねて申し上げましたが、私どもは、開銀の特別ワクを応急措置としてとりあえず要望いたしておるのでありまして、各ブロックごとに開発公庫を設置するということは、いろいろ困難な事情もあるように考えられまするので、九州、四国、中国、北陸等を対象とする、たとえば西日本開発公庫のごときものをこの際十分御検討願いまして、以上の融資等に対する要望に沿われるよう、政府においても御検討の上、実施せられんことを、これは各党の一致した意見であることも付言して申し上げ、附帯決議の趣旨並びに説明にかえる次第であります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103702002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。