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国会審議›第38回国会›閣法第13号
閣法第38回国会 第13号成立

就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案

昭和36年法律第6号 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和36年2月4日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和36年法律第6号
審議会議 6回・発言 328(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S36.2.8趣旨説明文教委員会 113
  2. S36.3.1質疑・採決文教委員会 578
  3. S36.3.9採決・委員長報告本会議 1456

参議院文教委員会

  1. S36.2.9趣旨説明文教委員会 378
  2. S36.3.10質疑・採決文教委員会 10154
  3. S36.3.15委員長報告・採決本会議 1228

提案理由

荒木萬壽夫 文部大臣 昭和36年2月8日

今回政府から提出いたしました就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現在、経済的な理由により就学困難な事情にある児童生徒に対しましては、義務教育の円滑な実施に資するため、この法律に基づき教科用図書及び修学旅行に要する経費について、国の補助の制度が設けられておりますが、今回新たに学用品費及び児童生徒の通学に要する経費についても国が補助することといたしたいと存ずるのであります。

 すなわち、学用品は児童生徒が学習を行うため必要欠くべからざるものであり、その購入に要する経費は、困窮家庭にとっては相当の負担となっております。また、遠距離通学をする児童生徒の交通費も、困窮家庭にとってはかなりの重荷となっているのであります。そこで、このような困窮家庭の児童生徒に対して、学用品もしくはその購入費及び通学に要する交通費を給与する市町村に対しては、国は予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することとし、もって就学の奨励を一そう推進しようとするものであります。

 なお、国の援助の範囲の拡大に伴いまして、法律の題名を就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律と改めることにいたしました。

 次に、修学旅行費の補助については、従来、小学校第六学年、中学校第三学年における修学旅行に要する経費に限って補助の対象としてきたのでありますが、僻地等においては、児童生徒数が少ない等の理由により、最高学年以外の低学年の児童生徒もあわせて修学旅行に参加させる例もありますので、これらの実情をも考慮し、最高学年以外の児童生徒の修学旅行に要する経費についても、補助の対象とすることといたしたのであります。

第38回国会衆議院文教委員会議録第1号6頁(昭和36年2月8日)〔荒木萬壽夫文部大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。