自衛隊法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和36年法律第126号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S36.2.16趣旨説明内閣委員会 474
- S36.2.28質疑内閣委員会 7112
- S36.3.3質疑内閣委員会 9102
- S36.4.4質疑内閣委員会 20184
- S36.4.7質疑内閣委員会 22186
- S36.4.11質疑内閣委員会 23139
- S36.4.13質疑内閣委員会 24139
- S36.4.18質疑内閣委員会 2690
- S36.4.20質疑内閣委員会 27210
- S36.4.21質疑内閣委員会 28267
- S36.4.24質疑内閣委員会 29294
- S36.4.25質疑内閣委員会 30425
- S36.4.26質疑・討論・採決内閣委員会 31287
- S36.4.27委員長報告・討論・採決本会議 3432
提案理由
西村直己 防衛庁長官 昭和36年2月16日次に、自衛隊法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
第一に、自衛隊の組織及び編成等を整備することといたしました。陸上自衛隊については、現在の管区隊六及び混成団四を師団十三に改編し、その編成をわが国の地形に適応させ、運用を軽快ならしめるように改めることといたしました。海上自衛隊については、操縦教育の一元化をはかるため、新たに長官直轄部隊として教育航空集団を置くこととし、また従来艦艇のみからなっていた自衛艦隊の編成を改め、自衛艦隊は護衛艦隊及び航空軍団その他の直轄部隊からなるものとし、海上艦艇部隊と海上航空部隊との一元的運用をはかることといたしました。航空自衛隊については、防空体制の充実をはかるため、西部航空方面隊を新設し、第五航空団の司令部の所在地を改め、第六航空団及び第七航空団を新設する等の措置を行なうことといたしました。
さらに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のそれぞれの補給処における調達、補給等の業務の効率的運用をはかるため、その統制業務を行なう機関として補給統制処を置くことができるように所要の改正を行ないました。
なお従来の練習隊群を練習艦隊に改称し、自衛艦隊司令、航空総隊司令等の名称をそれぞれ司令官に改めることといたしました。
第二に、防衛庁設置法における統合幕僚会議の所掌事務の改正に応じて、統合部隊の行動についての長官の指揮は統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は統合幕僚会議の議長が執行するものとすることに改めました。
策三に、予備自衛官の員数を二千人増加し、一万七千人に改めることといたしました。
第四に、自衛隊はその任務遂行に支障を生じない限度において国際的な運動競技会等に対し、必要な協力を行なうことができるようにいたしました。
第五に、自衛隊の施設において自衛隊のための作業に従事する隊員以外の者でみずから食事をととのえることができない者に対して、自衛隊の見学者の場合と同様に適正な対価で食事を支給し得るようにいたしました。
以上両法案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようにお願いをいたします。
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第38回国会衆議院内閣委員会議録第4号4頁(昭和36年2月16日)〔西村直己防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。