住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和36年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中村梅吉 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和36年2月15日次に、ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、昭和二十先年設立以来、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与して参ったのであります。
ところで、住宅金融公庫の業務は、年を追って増加の一途をたどっておるのでありますが、これが適正な処理をはかるため、この法律案におきましては、理事一名を増員することといたしたのであります。
次に、最近の逼迫した宅地事情にかんがみ、宅地造成を積極的に推進し、良好な宅地を大量に供給する必要があるのでありますが、この法律案におきましては、宅地造成にかかる資金の貸付の範囲を拡大することといたしました。
すなわち、従来は、土地の取得造成に必要な資金を貸し付けることのできますのは、主としてその土地に公庫の貸付金にかかる住宅が建設される場合に限られていたのでありますが、今回、この範囲をやや拡大して公庫の貸付にかかる住宅に限らず、一般に住宅の用に供する土地の取得造成について貸付を行なうことができることといたしますとともに、さらにその造成団地の居住者の利便に供する施設、たとえば学校、商店等の用に供する土地の取得造成に必要な資金をあわせて貸し付けることができる旨を明らかにしたのであります。
第三に、中高層耐火建築物等の建設及び宅地造成裏業に対する需要の増大にかんがみ、貸付の資金量を大幅に拡大する必要がありますため、貸付金利を引き上げることといたしました。すなわち、中高層耐火建築物等の建設資金の貸付利率は、従来は、年六分五厘でありましたが、これを、住宅部分については年七分、住宅部分以外の部分については年七分五厘とし、土地の取得造成資金の貸付利率は、従来は年六分五厘でありましたものを年七分五厘といたしました。また、産業労働者住宅の建設資金の貸付におきましては、貸付の資金量の増大をはかりますため中小規模の事業等以外の事業に従事する産業労働者のための産業労働者住宅の建設の貸付におきまして、従来の金利は年六分五厘でありましたものを年七分とすることにいたしました。
中小規模の事業等に対しましては、従来どおり年六分五厘であります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいまするようお願いいたします。
第38回国会衆議院建設委員会議録第5号3頁(昭和36年2月15日)〔中村梅吉建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。