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国会審議›第38回国会›閣法第50号
閣法第38回国会 第50号成立修正あり

原子力委員会設置法の一部を改正する法律案

昭和36年法律第69号 原子力委員会設置法の一部を改正する法律
提出昭和36年2月20日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和36年法律第69号
審議会議 12回・発言 681(政府答弁等 283)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S36.2.21趣旨説明内閣委員会 423
  2. S36.3.23質疑内閣委員会 11114
  3. S36.4.13質疑内閣委員会 18135
  4. S36.4.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 19142
  5. S36.4.21委員長報告・採決(修正)本会議 2236

衆議院内閣委員会

  1. S36.3.2趣旨説明内閣委員会 822
  2. S36.3.9質疑内閣委員会 1087
  3. S36.3.10質疑内閣委員会 11112
  4. S36.3.14質疑内閣委員会 1242
  5. S36.3.16質疑・採決・附帯決議内閣委員会 13103
  6. S36.3.17採決・委員長報告本会議 1772
  7. S36.4.21参議院回付案同意・参議院回付案本会議 3244
  8. S36.6.28附帯決議本会議 1

提案理由

池田正之輔 科学技術庁長官 昭和36年2月21日

ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。

 原子炉の設置に際しましては、その安全性の確保が最大の前提条件であることは申すまでもありません。このため原子炉の設置の許可をいたします場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の定めるところにより、あらかじめ原子力委員会の意見を聞くものとされ、従来、原子力委員会におきましては、各界の権威者で構成される原子炉安全審査専門部会を設け、原子炉の安全性確保に遺憾なきを期しておるのであります。

 しかしながら、この専門部会は本来臨時的な性格のものであり、かつ、現行原子力委員会設置法には、その組織に関して規定していないのでありまして、この点に関し、第三十四国会の衆議院科学技術振興対策特別委員会及び参議院内閣委員会におきまして、原子炉安全審査機関を法制化すべきである旨の附帯決議がなされておるのであります。原子炉の安全性確保の重要性にかんがみ、かつ、これら附帯決議の趣旨を尊重し、原子炉安全審査機関の法制化をはかる必要があると考え、この法律案を今国会こ提出するに至った次第であります。

 以下、この法律案の要旨について御説明申し上げます。

 まず、原子力委員会に原子炉安全専門審査会を置くものとし、常置の審査機関を法律に明記したのであります。この審査会は、原子力委員長の指示があった場合において、原子炉にかかる安全性に関する事項につき調査審議するものであります。

 次に、審査会の組織でありますが、現在の原子炉安全審査専門部会の運営の経験に徴し、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する審査委員三十名以内で組織するものといたしております。

 第三に、審査会の審議は、原子炉の設置許可の申請及び原子炉施設等の変更許可の申請がありました際に行なわれるのが常でありますので、審査委員は非常勤とし、また学識経験者である審査委員につきましては、従来の専門委員とは異なり、任期制をとり、任期を二年と定め、常置機関である趣旨を明らかにいたしたのであります。

 以上が原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の提案の理由並びに要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。

第38回国会参議院内閣委員会会議録第4号2頁(昭和36年2月21日)〔池田正之輔科学技術庁長官発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和36年3月16日

原子炉の安全確保の重大性にかんがみ、原子力委員会は、原子炉安全専門審査会の機能を十分に活用するとともに、これが調査審議の結果を尊重すべきである。なお、審査委員は厳選し、少数精鋭によってその権威を高めることに留意すべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。