国会審議›第38回国会›閣法第124号
新技術開発事業団法案
昭和36年法律第82号 新技術事業団法
提出昭和36年3月2日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 科学技術振興対策特別委員会
衆議院 科学技術振興対策特別委員会
成立
昭和36年法律第82号
昭和36年法律第82号
審議会議 14回・発言 853(政府答弁等 370)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
衆議院科学技術振興対策特別委員会・商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会
- S36.3.16趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 270
- S36.3.22質疑科学技術振興対策特別委員会 389
- S36.3.23質疑科学技術振興対策特別委員会 428
- S36.3.28質疑商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 1122
- S36.3.29質疑科学技術振興対策特別委員会 562
- S36.4.5質疑商工委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 293
- S36.4.6質疑科学技術振興対策特別委員会 760
- S36.4.11参考人招致科学技術振興対策特別委員会 830
- S36.4.13採決・委員長報告本会議 2949
- S36.4.13質疑・附帯決議・採決科学技術振興対策特別委員会 1024
- S36.6.28附帯決議本会議 1
附帯決議
衆議院 科学技術振興対策特別委員会昭和36年4月13日
まず、案文を朗読いたします。附帯決議案
一新技術開発事業団の所管は、内閣総理大臣に属せしめているが、本事業団の目的並に業務が新技術の企業化に密接な関連を有するため、一般事業所管各省との間に権限の分界に明確をかくおそれがあり、このことは、本事業団のみの問題ではないので、今後各省庁の設置法等について根本的に再検討を加え、この種の疑義をなくすことが必要である。よって政府はこの点について適切なる措置を講ずべきである。
二貿易の自由化を迎えんとする今日、わが国経済が国際競争において安定した地位を保持するためには、ますます国産技術の開発をはからねばならない。よつて政府は特に次の各項につき、十分なる措置を講ずべきである。(一)外国技術の導入にあたつては、国産技術振興の見地に立つて企業の利益にもとづく安易な競合をきたさないよう措置すべきである。(二)各省庁の割拠主義を排し、人材、設備、資金等の総合的かつ効率的運営をはかるべきである。(三)中小企業の技術的立ち遅れを克服しうるよう技術の向上と普及の機会を積極的に造成すべきである。(四)民間における発明の奨励、その工業化の助長等について中央、地方を一貫した国産技術の開発対策を充実すべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。