社会福祉施設職員退職手当共済法案
衆議院 社会労働委員会
昭和36年法律第155号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
古井喜實 厚生大臣 昭和36年4月18日ただいま議題となりました社会福祉施設職員退職手当共済法案について、その提案の理由並びにその要旨を御説明申し上げます。
御承知のように、民間の社会福祉施設は、国または地方公共団体の経営する社会福祉施設とともに、社会福祉事業の一翼を担っているのでありまして、政府といたしましては、かねてこれら職員の待遇改善について努力して参ったのでありますが、給与につきましては、昭和三十五年度補正予算並びに昭和三十六年度予算におきまして、約二〇%のベース・アップを行なったのであります。さらに退職手当につきましても、これら職員に対する待遇改善の一環といたしましてこれを支給する制度を設け、これによってこれら職員の身分の安定をはかり、もって社会福祉事業の振興に寄与いたしたいと存じまして、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一に、この制度の実施主体である社会福祉事業振興会と退職手当共済契約を締結できる経営者の範囲を、都道府県知事または市町村長から援護、育成または更生の措置の委託を受ける生活保護施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設その他これらに準ずる施設を経営する社会福祉法人等といたしております。なお、退職手当共済契約の締結につきましては任意といたしております。
第二に、退職手当金は、退職手当共済契約を締結している社会福祉施設の経営者に使用される職員が、その施設に一年以上在職して退職したときに、振興会が直接退職した職員に対し支給することといたしております。
第三に、退職手当金の額は、退職した職員の勤務年数及び退職理由に応じて定めることといたしております。
第四に、この制度運営の費用についてでありますが、退職手当金の支給に要する費用につきましては、経営者は掛金を振興会に納付し、国と都道府県は振興会に対して高率の補助を行なうことといたしております。なお、振興会の事務に要する費用につきましては、国が補助することといたしております。
第五に、この制度の実施主体につきましては、制度の永続性、退職手当金の確実な支給を保障するため、特殊法人である社会福祉事業振興会に行なわせることとし、社会福祉事業振興会法につき所要の改正を行なうことといたしております。
第六に、施行期日でありますが、昭和三十六年十月一日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由並びにその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第38回国会参議院社会労働委員会会議録第22号1頁(昭和36年4月18日)〔古井喜實厚生大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801181)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。