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国会審議›第38回国会›参法第16号
参法第38回国会 第16号成立修正あり

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案

昭和36年法律第103号 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
提出昭和36年4月12日 紅露みつ、外24名
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立昭和36年5月19日
昭和36年法律第103号
審議会議 7回・発言 423(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S36.4.18趣旨説明地方行政委員会 1578
  2. S36.4.27質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・討論・採決(修正)地方行政委員会 19299
  3. S36.4.28附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 2433

衆議院地方行政委員会

  1. S36.5.11趣旨説明地方行政委員会 2846
  2. S36.5.18質疑地方行政委員会 31122
  3. S36.5.19委員長報告・採決本会議 4345
  4. S36.5.19質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 3292
  5. S36.6.28附帯決議本会議 1

附帯決議

参議院 地方行政委員会昭和36年4月27日

政府は本法の施行に当たり左の諸点に留意してその実効に遺憾なきを期すべきである。

一酩酊者に対する救護のための応急措置としては、通常必要と認められる限度で客観点な諸要件をも考慮して、慎重なる配慮のもとに行わるべきで、いやしくも人権の侵害または法意を逸脱して濫用にわたることのないよう特に留意すること。

一酩酊者の保護施設及びアルコール慢性中毒者の治療、収容施設に対する諸措置は不十分と認められるので、政府はできうる限り速やかにこれが予算措置を講じ、本法の実効を期すること。

一未成年者の飲酒は、心身の健全なる発達を阻害し、非行の原因となる等その弊害は誠に憂うべきものがあるので、これが取締りについては厳正を期すること。

参議院 本会議昭和36年4月28日

附帯決議案政府は本法の施行に当たり、左の諸点に留意してその実効に遺憾なきを期すべきである。

一酩酊者に対する救護のための応急措置としては、通常必要と認められる限度で客観的な諸要件をも考慮して、慎重なる配慮のもとに行わるべきで、いやしくも人権の侵害または法意を逸脱して濫用にわたることのないよう特に留意すること。

一酩酊者の保護施設及びアルコール慢性中毒者の治療、収容施設に対する諸措置は不十分と認められるので、政府はできうる限り速やかにこれが予算措置を講じ、本法の実効を期すること。

一未成年者の飲酒は、心身の健全なる発達を阻害し、非行の原因となる等その弊害は誠に憂うべきものがあるので、これが取締りについては厳正を期すること。

衆議院 地方行政委員会昭和36年5月19日

政府は本法の施行に当って、法の濫用、人権の侵害にわたらないよう慎重を期するとともに、その実効をあげるよう努め、とくに左の点に留意すべきである。

一酩酊者の保護、収容、治療等の施設を拡充、完備するため、できうる限りすみやかに予算措置を講ずること。

一未成年者の禁酒については、とくに青少年補導の一環としてその啓蒙に努めるとともに、その取締まりの厳正を期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103803016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。