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国会審議›第40回国会›閣法第83号
閣法第40回国会 第83号成立修正あり

入場税法の一部を改正する法律案

昭和37年法律第50号 入場税法の一部を改正する法律
提出昭和37年2月10日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和37年法律第50号
審議会議 11回・発言 870(政府答弁等 315)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S37.2.13趣旨説明・質疑大蔵委員会 956
  2. S37.2.14質疑大蔵委員会 1037
  3. S37.3.7質疑大蔵委員会 1990
  4. S37.3.9質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議大蔵委員会 2039
  5. S37.3.13委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2323

参議院大蔵委員会

  1. S37.2.13趣旨説明大蔵委員会 653
  2. S37.3.13参考人招致・衆議院修正部分趣旨説明・質疑大蔵委員会 14127
  3. S37.3.20質疑大蔵委員会 16130
  4. S37.3.22質疑大蔵委員会 17273
  5. S37.3.27質疑・討論・採決大蔵委員会 18272
  6. S37.3.30委員長報告・採決本会議 1447

提案理由

天野公義 政府委員(大蔵政務次官) 昭和37年2月13日

 次に、入場税法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 この法律案は、最近における入場税負担の状況等に顧み、その軽減合理化をはかるため、税率を引き下げるほか、新たに一率の免税点を設けるとともに、展覧会場及び遊園地等への入場に対する課税を廃止し、あわせて納税方法を申告納税制度に改める等税体系を整備改善するため、入場税法の一部を改正しようとするものであります。

 まず、第一に税率の改正について申し上げます。現行の税率は、原則として、七十円以下一〇%、百円以下二〇%、百円をこえるもの三〇%となっており、ただ、演劇、音楽等については、三百円をこえるものから三〇%、純舞踊、純音楽等については、百円あるいは三百円をこえる場合にも二〇%にとどめる等の特例が認められておりますが、これを入場税の性質にかんがみ、これらすべての催しものに対し一率一〇%に改めることとしております。

 第二に、免税点については、現在、臨時開催の催しもの等の特定の場合に限り、二十円または三十円の免税点が認められておりますが、これを廃止いたしまして、すべての催しものに対して一率三十円の免税点を設けることとし、零細負担の軽減と制度の簡素化をはかることとしております。

 第三に、課税の廃止でありますが、現在、展覧会場、博覧会場及び遊園地は、いわゆる第二種の場所として、一〇%の税率で課税され、また、いわゆるアマチュア・スポーツは、一定の条件のもとに承認を受けた場合に限り免税されるほかは、原則として課税されることとなっておりますが、これらの催しもの等の性格にもかんがみ、その課税を廃止することといたしております。

 第四に、いわゆるみなし課税制度について改善をはかり、単なる割引の場合には実際に領収した入場料金によって課税することといたしております。

 このほか、納税方法を申告納税制度に改める等、他の間接税に準じて規定の整備改善をはかることといたしました。

 なお、この法律は本年四月一日から施行することといたしておりますが、課税範囲、税率、免税点及び非課税に関する改正は、入場券の前売りとの関連において、五月一日から施行することといたしております。なお、前売券についての経過的な取り扱いとしては、五月一日以後に入場する入場券を四月一日以降に前売りする場合には、新税率を適用できるようにいたしております。

 以上申し上げました軽減措置による入場税の減収額は、昭和三十七年度において約七十億円、平年度において約八十五億円と見込んでおります。

第40回国会衆議院大蔵委員会議録第9号20頁(昭和37年2月13日)〔天野公義政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和37年3月9日

入場税の大幅減税に伴ない、政府は、すべての興行界に対し、減税相当額を入場料金から引き下げるよう適切な措置を講ずべきである。次に、その提案の趣旨を申し上げます。入場税につきましては、今回大幅に減税されましたことに伴い、これら減税分は、物価抑制の見地等から、これを入場料金から引き下げることが当然と考えますので、政府においてはこれらの点を十分考慮して適切な措置を講ずべきであると考えます。以上が提案の趣旨であります。なお一言つけ加えますれば、この点に関しては、政府もそうした意図において業界と折衝をし、業界も応諾を示しておるということで、はなはだけっこうであると思っております。ただ問題は、入場者に還元さるべき実質的な減税効果という点であります。三十五、三十六年の実績で見ますと、入場者数において二割減になっておるにもかかわりませず、入場料金水揚げは一五%増していると伝えられておるのであります。これは入場料の単価がかなり引き上げられたことを意味するわけであります。最近の物価高に相応ずるところの自然な入場料の引き上げであるならば、これはやむを得ないと思うのでありまするが、もしこれが人為的に引き上げられているということであるならば、一応われわれとしては、この点については業界の反省を求めなければならぬと思っております。たとえば今年の正月興業の特別料金は、通常の場合には、二月にはまた引き下げられるわけでありますが、今回は商い料金のまま持ちこされておる傾向が強いのであります。こうなりますと、一般大衆に実質的な還元は不可能となるのでありまして、こうした点は、業界においてはもちろんのことながら、政府において十分留意して指導さるべきであると思っております。右をつけ加えて申し上げる次第であります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。