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国会審議›第40回国会›閣法第104号
閣法第40回国会 第104号成立

競馬法の一部を改正する法律案

昭和37年法律第83号 競馬法の一部を改正する法律
提出昭和37年2月22日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和37年法律第83号
審議会議 12回・発言 1,173(政府答弁等 507)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. S37.2.23趣旨説明農林水産委員会 1020
  2. S37.3.1補足説明・参考資料説明・質疑農林水産委員会 11112
  3. S37.4.3質疑農林水産委員会 23230
  4. S37.4.5質疑農林水産委員会 24268
  5. S37.4.6討論・採決農林水産委員会 25197
  6. S37.4.13委員長報告・採決本会議 1755

衆議院農林水産委員会

  1. S37.3.8趣旨説明農林水産委員会 16136
  2. S37.3.13補足説明・質疑農林水産委員会 17121
  3. S37.3.14質疑農林水産委員会 18191
  4. S37.3.15質疑農林水産委員会 19114
  5. S37.3.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2529
  6. S37.3.16質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 20118

提案理由

中野文門 政府委員(農林政務次官) 昭和37年2月23日

競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。

 さきに内閣に設けられました公営競技調査会は、昨年七月競馬を含む各種公営競技を現状以上に奨励しないことを基本的態度とし、その弊害を除去するための改善方策について答申を提出したのであります。

 一方、施行以来すでに十数年を経過した現行競馬制度につきましては、その後の社会情勢の変遷及び最近の施行状況から見ますと種々の改善すべき点があると考えられるのであります。すなわち、地方競馬の施行主体につきましては、現在競馬を行なっております指定市町村は、全市町村の四%に満たない百三十五市町村であり、そのうち約八割は戦災という事由により指定を受けておりますが、復興もほぼ終了した現在、現行の施行体制を整備する必要があると思われるのであります。

 また、競馬の実施につきましては、射幸心の過熱を避け、紛争を防止するという見地から勝馬投票法の改善、その他競馬の実施に対する規制を強化すること等によって競馬に伴う弊害を除去するとともに、その公正かつ円滑な実施を確保する必要があると考えられるのであります。

 このような現状に顧み、公営競技調査会の答申の線に沿って、競馬の施行体制、実施方法等につき改善を加えるとともに、競馬の収益を畜産の振興、社会福祉の増進、教育文化の発展等に充当し得るよう所要の措置を講ずることといたしたのであります。

 以上がこの法律案を提出した理由であります。

 以下、改正法律案の主要な点につきまして、御説明申し上げます。

 まず、第一に、地方競馬の施行者についてでありますが、地方競馬施行の趣旨並びにその収益を広く配分するという点からいたしまして、施行者は原則として都道府県といたしたのであります。しかしながら、著しく災害を受けた市町村等につきましては、当該市町村の財政上の特別の必要性を考慮して、自治大臣と農林大臣が協議して指定するものに限り、一定の期間を定める等条件を付して競馬を行なうことができることといたしております。

 なお、現在指定を受けている市町村につきましては、昭和四十年三月三十一日まで競馬を行なうことができることといたしたのであります。

 第二に、競馬の実施方法についてでありますが、的中率を高め、射幸心の過熱を避けるため、勝馬投票法は、重勝式を廃止し、その種類を単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、必要に応じこれらを制限し得る規定を設けるほか、競馬の開催回数、日数、日取り等につきましては、公営競技調査会の答申の趣旨に従いまして、自粛のための規制措置を講じたのであります。

 第三に、収益の使途でありますが、地方競馬の収益の一部を馬の改良増殖その他畜産の振興をはかるための経費に充当するため、地方競馬の施行者から売得金の一定率に相当する額を地方競馬全国協会に交付させ、地方競馬全国協会において、畜産振興事業に対する補助を行なうことといたしたいのであります。また、都道府県は、競馬の収益をもって管内の畜産振興事業のほか、社会福祉の増進、教育文化の発展等の経費に必要な財源に充てるようにいたした次第であります。

 第四に、地方競馬全国協会について申し上げます。地方競馬全国協会は、従来都道府県または都道府県の組合が行なっておりました馬主及び馬の登録、騎手の免許を全国的に統一して行なうとともに、審判員等の養成等を実施するほか、前述の畜産振興事業に対して補助する機関として設立いたすものであります。

 なお、これに伴いまして、協会の組織、業務運営等につきまして所要の規定を設けることといたしております。

 以上のほか、興奮剤等の投与に関する処罰規定その他罰則を整備することにより、より一そう競馬施行の公正の確保に資することといたしたのであります。

 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

第40回国会参議院農林水産委員会会議録第10号1頁(昭和37年2月23日)〔中野文門政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和37年3月16日

政府は、本法の施行にあたり、左記各項の実現にいかんなきを期すべきである。記

一成長部門としての畜産の振興のため、政府は積極的な予算措置を講ずべきであるが、さらに中央競馬会法第三十六条に規定する国庫納付金の畜産振興費への充当額は、これが上積みという趣旨で措置すること。

二都道府県が行なう地方競馬の益金については、中央競馬会の国庫納付金の使途にならい、これを主として畜産振興のための経費に充当するよう指導すること。

三地方競馬全国協会の行なう畜産振興のための助成事業については、国及び都道府県の行なう畜産行政と十分な調整を図ること。

四地方競馬全国協会の運営が適正に行なわれるよう十分な指導と監督を行なうこと。

五勝馬投票方法については、射倖心の過熱を抑制し、かつ、紛争の発生を防止するよう措置すること。

六競馬場の環境については、競馬場が国民の健全な娯楽の場となるよう、その施設の改善及び場内秩序の保持等を強力に行なうこと。なお、施設の改善のための資金に充てるため、日本中央競馬会法第二十七条に規定する剰余金の国庫納付については、これを改善する措置を検討すること。

七場外馬券発売所については、競馬のと博性を抑制するため、漸次施設の縮少をはかり、将来はこれが廃止の方向において検討すること。

八厩舎制度の近代化をはかるとともに、調教師、騎手及び馬丁並びに競馬場従業員等の身分の安定、福祉の向上等をはかること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001104)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。