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国会審議›第40回国会›閣法第108号
閣法第40回国会 第108号成立修正あり

公職選挙法等の一部を改正する法律案

昭和37年法律第112号 公職選挙法等の一部を改正する法律
提出昭和37年3月1日 内閣
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 地方行政委員会
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会
成立
昭和37年法律第112号
審議会議 27回・発言 2,534(政府答弁等 866)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会・公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会

  1. S37.3.1趣旨説明・質疑本会議 1736
  2. S37.3.3趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 38
  3. S37.3.7質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 4112
  4. S37.3.14質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 5137
  5. S37.3.16質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 671
  6. S37.3.22修正案・修正案趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 75
  7. S37.3.23質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 876
  8. S37.3.28質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 9125
  9. S37.4.4質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1070
  10. S37.4.9公聴会公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 1145
  11. S37.4.10公聴会公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 299
  12. S37.4.13質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1156
  13. S37.4.17質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1261
  14. S37.4.18質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 13313
  15. S37.4.20質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1487
  16. S37.4.25修正案・修正案趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1512
  17. S37.4.26質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 16114
  18. S37.4.27質疑・討論・採決(修正)・附帯決議公職選挙法改正に関する調査特別委員会 17274
  19. S37.4.28委員長報告・修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 4365

参議院地方行政委員会

  1. S37.3.14趣旨説明・質疑本会議 1298
  2. S37.3.15趣旨説明地方行政委員会 15161
  3. S37.4.30補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑地方行政委員会 30237
  4. S37.5.2参考人招致地方行政委員会 31261
  5. S37.5.4質疑地方行政委員会 32150
  6. S37.5.5質疑地方行政委員会 3328
  7. S37.5.6質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 34314
  8. S37.5.7附帯決議本会議 1
  9. S37.5.7委員長報告・討論・採決本会議 22130

提案理由

安井謙 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和37年3月1日

公職選挙法等の一部を改正する法律案について、その趣旨とその内容の概要を御説明申し上げます。

 申すまでもなく、民主政治の健全な発展を期するためには、選挙が公明かつ適正に行なわれることがきわめて肝要であります。この見地から、政府はかねてから公明選挙運動の推進に意を用いているところでありますが、なお、選挙に関する諸制度についても改善整備を行なら必要があると考えられますので、第三十八国会において制定された選挙制度審議会設置法に基づき、昨年六月選挙制度審議会を設置し、選挙の公明化をはかるための方策について御審議を願ったのであります。同審議会は、自来半年にわたって慎重に審議を尽くされ、昨年十二月末選挙の公明化のための措置について、政府に答申をされたのであります。政府といたしましては、この答申に基づき公職選挙法等に所要の改正を行なうため、この法律案を提出いたした次第であります。

 今回の改正は、従来、現行の選挙制度のもとにおいて、各方面で論議されていましたほとんどすべての問題にわたっており、選挙法の全般に及ぶところの、かつて見ない大改正でありまして、選挙公明化の実現に大きな寄与をするものと信じております。

 次に、この法律案の要点について御説明いたします。

 この法律案は、公職選挙法とこれに関連のある部分についての政治資金規正法との二つの法律の改正を行なおうとするものでありまして、まず、公職選挙法の改正について申し上げます。

 第一は、自由にして公正明朗な選挙を行ない、候補者の政見政策等が選挙人に十分周知されるように、選挙運動の制限をでき得る限り緩和することといたしたのであります。これがために、ポスターの枚数の増加等選挙運動期間中における言論文書による選挙運動のワクを広めるとともに、国会議員の選挙について選挙期日の告示前においても選挙運動のための演説会を行ならことができるようにいたしました。

 第二は、現在の選挙運動は個人本位の建前になっておりますが、政党政治の根本からしても、また選挙の公明化を期するためにも、これを政党本位の選挙運動の方向に進めて参ることが必要であると考えられるのであります。これがために、政党その他の政治団体においても、所属候補者のための選挙運動もできるようにその道を開くとともに、その政治活動の制限を大幅に緩和することといたしました。なお、これに伴い確認団体の制度の合理化をはかりますとともに、確認団体に所属しない候補者に対して推薦団体による選挙運動を認めることといたしました。

 第三は、選挙公営の拡充強化と合理化をはかることといたしたのであります。このため、公営のポスター掲示場の新設、はがきの枚数及び新聞広告の回数の増加等の措置を講ずることといたしました。

 第四は、選挙運動費用の合理化であります。選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。

 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。すなわち、いわゆる連座制につきましては、従来の総括主宰者及び出納責任者のほか、相当広範囲の地域にわたって選挙運動を主宰した者、事実上の出納責任者及び候補者と意思を通じて選挙運動をした同居の親、子、配偶者、兄弟姉妹で、悪質の選挙犯罪により禁固以上の刑に処せられ、執行猶予の言い渡しを受けなかった者についても連座の対象とするとともに、連座による当選無効訴訟は検察官が提起すべきものといたしました。また、選挙犯罪による公民権の停止を強化し、罪の短期時効を廃止することといたしたのであります。

 第六は、公務員の地位利用による選挙運動に対する規制を強化することといたしたのであります。国または地方公共団体の公務員等がその公の地位等を利用して選挙運動を行なうことは、選挙の公正をはなはだしく害するものでありますので、公務員等がその地位を利用して行なう選挙運動及びその類似行為を禁止することとし、公務員が国の選挙において当選人となった場合において、この公務員と職務上関係のあった者がその直接または間接の指示要請を受けて選挙運動を行ない、一定の選挙犯罪を犯して刑に処せられたときは、その当選を無効にすることといたしたのであります。

 第七は、選挙に関する寄付等の規制を厳正にすることとしたのであります。これがために、新たに国または地方公共団体から補助金、出資金等を受けている会社その他の法人は、選挙に関し寄付をしてはならないものとし、また、後援団体が行なう寄付及び後援団体に対する寄付並びに後援団体の行事における供応接待等について規制することといたしました。

 第八は、その他選挙の秩序を保持するために、郵便による立候補及び被選挙権のない者や重複の立候補等を禁止し、立候補の辞退の時期の合理化をはかり、供託金制度の改善を行ない、選挙管理事務の合理化についても従来懸案になっていました諸般の改善措置を行ならことといたしました。

 最後に、政治資金規正法につきましては、ただいま申し上げました公職選挙法の改正に見合いまして、政党その他の政治団体は国または地方公共団体から補助金、出資金等を受けている会社その他の法人から選挙に関し寄付を受けることができないものとしたのであります。

 以上がこの法律案の要旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 公職選挙法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第40回国会衆議院会議録第17号1頁(昭和37年3月1日)〔安井謙自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会昭和37年4月27日

選挙の公明化を期するためには、制度の改正に併わせて、国民の一人一人の政治水準を高めることが先決の要件である。このため、政府においては、次の措置を速かに実施すること。(一)選挙違反に対する裁判を促進し、選挙犯罪に対する刑の執行の厳正を期し、広く国民に公明選挙の意義の徹底をはかること。(二)学校教育及び社会教育を通じて、広く国民の間に、民主政治、特に選挙に関する教育の普及徹底をはかるとともに、民間団体、政府関係機関並びに地方公共団体の関係機関が一体となって、公明選挙の推進に当るよう格別の配慮をすること。(三)右の各項、特に民間運動並びに選挙管理委員会の啓発活動を積極的に展開するため、市町村における末端組織の活動費を含めて、画期的な財政措置を講ずるものとし、差し当り予備費をもつて所要経費を支出すること。(四)選挙運動の公営の拡大、連座性の強化、高級公務員の立候補者制限、政治資金の規制について、さらに合理的な結論をうるよう格段の努力をはらい、次期通常国会にその改正案を提案するよう努力すること。右決議する。

参議院 地方行政委員会昭和37年5月6日

政府は、選挙が民主政治の基盤であり、公職選挙法はその基本法であることにかんがみ、今後更に改正を行なうこととし、その改正に当っては、特に左の諸点に留意すべきである。

一世論の動向を明察して厳正なる態度をもって臨むこと。

一選挙区制の改正特に衆議院議員の選挙区別定数の不均衡是正については、急速に措置すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001108)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。