離島振興法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和37年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
綱島正興 議員(発議者) 昭和37年2月2日離島振興法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
離島振興法の目的は、同法第一条に明記されておりますがごとくに、離島の特殊事情より参りますところの後進性を除去するための基礎条件の改善並びに産業振興に関する対策を樹立いたしまして、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することにあるのであります。
この法律は、当初、外海にある比較的大面積の島嶼を対象として、昭和二十八年より十カ年間の時限立法として制定せられたのでありまして、前記の目的達成のため、少なからず寄与してきたのでありますが、その後、外海に散在する多数の小面積の島嶼、さらには、昭和三十二年以降は瀬戸内海の一部の島嶼が、逐次離島振興対策実施地域として追加指定せられるに至りました。その結果、昭和三十六年に行なわれました第九次指定分までを加えますと、指定地域の数は八十九、関係都道府県の数は二十六、離島の総人口は百三十万人、同じく面積は六千五百平方キロ余に及び、昭和二十八年の法制定当時の指定地域数十一、関係都道府県数六に比較いたしますと、離島振興法の持つ重要性が飛躍的に拡大いたしておることがわかるのであります。
すなわち、この法律は昭和二十八年に制定せられたとはいえ、多くの離島の中には、その恩恵に浴していまだ一両年にすぎぬものもきわめて多く、ようやく事業の緒につかんとする島々も少なくないのであります。
さらに昨年の一部改正によりまして可能となりました島嶼の一部地域の指定のごときは、これから審議会において検討が始められる段階でございます。
次に、離島振興法がかなりの実績をあげていることは前述の通りでございますが、その事業費を全国の公共事業費と比較いたしますと、昭和三十六年、三十七年、両年とも一・四%にすぎず、いまだ離島の人口・面積比の一・五%には及ばないのであります。
さらに最近の情勢を展望いたしますと、都市を中心とした本土の著しい経済成長は、逆に本土と離島との地域格差をますます増大せしめ、離島の自立性強化を一そう困難にしていると言わざるを得ないのであります。
かくて、離島に対しては、国が抜本的な恒久対策を打ち出さない限り、一時的なこそくの手段をもってしては、その後進性を除去することはとうてい不可能であると思われるのでありますが、とりあえず現在の離島振興法をあと十カ年間延長し、長期的な振興計画を策定し、もってその振興開発をさらに強力に推進せしむべきであると考えるものであります。
なお、総理府に設置された離島振興対策審議会においても、さきに離島振興法の延長について、満場一致をもって決議され、すでに内閣総理大臣等に意見書が提出されております。
以上が本改正法案の提案理由であります。どうぞ慎重御審議のほどをお願い申し上げます。
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第40回国会衆議院商工委員会議録第3号2頁(昭和37年2月2日)〔綱島正興議員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104002001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。