国会審議›第43回国会›閣法第2号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
昭和38年法律第7号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和38年1月22日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第7号
昭和38年法律第7号
審議会議 7回・発言 408(政府答弁等 167)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S38.2.19趣旨説明内閣委員会 336
- S38.2.26衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 5112
- S38.2.27採決・委員長報告本会議 1167
- S38.2.27質疑・討論・採決内閣委員会 6161
衆議院内閣委員会
- S38.2.19趣旨説明・質疑内閣委員会 277
- S38.2.26委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 1046
- S38.2.26質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 3150
提案理由
志賀健次郎 防衛庁長官 昭和38年2月19日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。
この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。
すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額と営外手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。
また、期末手当及び勤勉手当につきましては、一般職の改正に伴って規定の改正を行なうことといたしております。
なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、昭和三十七年十月一日から適用することといたしておるのであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいまするようお願い申し上げます。
第43回国会衆議院内閣委員会議録第2号8頁(昭和38年2月19日)〔志賀健次郎防衛庁長官発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。