国会審議›第43回国会›閣法第5号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和38年法律第5号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和38年1月22日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第5号
昭和38年法律第5号
審議会議 7回・発言 388(政府答弁等 156)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
原田憲 政府委員(大蔵政務次官) 昭和38年2月19日ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府は、今回、昭和三十七年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて昭和三十七年十月一日以降、一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められております特別職の職員の給与につきましても、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。
以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
第43回国会衆議院内閣委員会議録第2号8頁(昭和38年2月19日)〔原田憲政府委員発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。