国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和38年法律第150号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S38.2.8趣旨説明・質疑本会議 737
- S38.2.20趣旨説明社会労働委員会 11258
- S38.5.29質疑社会労働委員会 3556
- S38.5.30質疑社会労働委員会 3640
- S38.6.12質疑社会労働委員会 44116
- S38.7.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 4899
- S38.7.4質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 46143
参議院社会労働委員会
- S38.2.20趣旨説明・質疑本会議 947
- S38.7.6附帯決議本会議 1
- S38.7.6採決・委員長報告本会議 3369
- S38.7.6質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 27160
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案政府は国民年金制度の重要性にかんがみ左記事項につき、すみやかに検討すべきである。
一左の大綱に従って改善を行なうこと。 1 各年金の年金額を大巾に引き上げることとし、厚生年金の改正との均衡をはかること。 2 老令年金、老令福祉年金の支給開始年令を引き下げること。 3 福祉年金の給付制限を緩和すること。 4 保険料、年金額、給付要件、受給対象等すべての面において社会保障の精神に従って改善すること。 5 右の実現のため大巾な国庫支出を行なうこと。
二特に左の事項については可及的すみやかに適切な措置を講ずること。 1 各種福祉年金額を大巾に増額すること。 2 老令福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、障害福祉年金等の本人所得制限額をさらに引き上げること。 3 夫婦とも福祉年金をうける場合の減額制度を廃止すること。 4 老令福祉年金及び障害福祉年金における配偶者所得制限を緩和又は廃止すること。 5 母子福祉年金、準母子福祉年金については、精神薄弱者を扶養する場合は、二十才に達するまでこれを加算対象とするよう努力すること。 6 障害福祉年金、障害年金の受給者の子について、母子年金同様の加算制度を設けるよう努力すること。 7 内科疾患に基づく障害に対しても障害年金、障害福祉年金を支給すること。 8 福祉年金と他の公的年金との併給の限度額の不均衡を是正すること。 9 保険料の免除を受けた者の年金給付については、さらに優遇措置を講ずるよう検討すること。 10 拠出年金について物価変動に対応する年金額のスライド規定を設けるよう検討すること。 11 年金加入前の身体障害については、広く社会福祉施策の全体系のうちでその保障を確保する途を研究すること。 12 年金受給要件に達しない者の実納保険料がその被保険者のものとして確保されるようにすること。以上が案文であります。理由は同僚諸君が十分におわかりだと存じます。どうか満場一致積極的に御賛成を願いたいと思います。
政府は国民年金制度の重要件にかんがみ左記事項につき、すみやかに検討すべきである。
一左の大綱に従って改善を行なうこと。 1 各年金の年金額を大巾に引き上げることとし、厚生年金の改正との均衡をはかること。 2 老令年金、社会福祉年金の支給開始年令を引き下げること。 3 福祉年金の給付制限を緩和すること。 4 保険料、年金額、給付要件、受給対象等すべての面において社会保障の精神に従って改善すること。 5 右の実現のため大巾な国庫支出を行なうこと。
二特に左の事項については可及的すみやかに適切な措置を講ずること。 1 夫婦とも福祉年金をうける場合の減額制度を廃止すること。 2 母子福祉年金、準母子福祉年金については、精神薄弱者を扶養する場合は二十才に達するまでこれを加算対象とするよう努力すること。 3 内科疾患に基づく障害に対しても障害年金、障害福祉年金を支給すること。 4 福祉年金と他の公的年金との併給の限度額の不均衡を是正すること。 5 拠出年金について物価変動に対応する年金額のスライド規定を設けるよう検討すること。 6 年金受給要件に達しない者の実納保険料がその被保険者のものとして確保されるようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。