国会審議›第43回国会›閣法第36号
漁港法の一部を改正する法律案
昭和38年法律第70号 漁港法の一部を改正する法律
提出昭和38年1月30日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和38年法律第70号
昭和38年法律第70号
審議会議 10回・発言 799(政府答弁等 361)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S38.2.5趣旨説明農林水産委員会 35
- S38.2.27質疑農林水産委員会 1291
- S38.2.28質疑農林水産委員会 13123
- S38.3.5質疑農林水産委員会 1453
- S38.3.7質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 16274
- S38.3.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 14103
附帯決議
衆議院 農林水産委員会昭和38年3月7日
水産業の近代化を図り、漁業者の所得を増大するうえにおいて、漁業生産の基盤たる漁港の果す役割は益益加重されてきているが、漁港の制度及び運営の面において改善を要すべき点が少なからず生じていると認められるので、政府は、この際左記事項に留意しつつ漁港法を改正するため根本的再検討を行なうべきである。1 昭和三十八年度から新たに実施せんとする漁港改修事業及び昭和三十年度より実施している局部改良事業については、予算措置のみにより実施することとしているが、これら漁港整備事業はすべて漁港法の裏付けにより実施するものとすること。2 漁港整備事業の円滑なる実施を図るため、北海道及び離島振興法適用地域以外の地域における第一種漁港及び第二種漁港の補助率の是正を図ること。3 漁港の種類は、第一種漁港、第二種漁港、第三種漁港特定第三種漁港及び第四種漁港に区分されているが、漁港利用の実態及び漁港の果すべき使命を考慮して適切なる改善を加えること。4 漁港施設のうち機能の充実を図るため、国の補助対象事業を拡充すること。5 漁港行政の重要性にかんがみ、漁港審議会の構成及び運営について拡充強化を図ること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。