住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和38年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
河野一郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和38年2月8日ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
改正の第一は、住宅金融公庫が、住宅の改修を行なう者に対し、その改修に必要な資金の貸付の業務を行なうこととしたことであります。
住宅金融公庫は、昭和二十五年設立以来、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設に必要な資金を融通し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与して参ったのであります。
さて、御承知のように、わが国の住宅には、老朽した住宅や設備不良の住宅等、改良や修繕を必要とする住宅が相当多いのでありましで、なかんずく農山漁村の住宅には古い建築が多く、構造上あるいは間取りや設備等の面で改善を要するものが多いのが実情であります。かような実情にかんがみ、住宅融資を行なう政府関係機関である住宅金融公庫において、住宅の改修、すなわち改良及び修繕に必要な資金を貸し付けることにより、積極的に住宅の防災性及び居住性を向上し、もって国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の確保をはかることといたしたのであります。この貸付金の二月当たりの金額の限度は政令で定めることとし、貸付金の利率は年六分、償還期間は十年以内とすることといたしております。
改正の第二は、住宅金融公庫または日本住宅公団が、宅地債務を発行することができることとしたことであります。
今日、住宅の建設にあたり、宅地の取得難が大きい隘路となっていることは、御承知の通りであります。この宅地取得難に対処して良好な宅地の供給特に地方公共団体、日本住宅公団等による宅地の造成供給を増大する必要があるのでありますが、そのための資金の拡充増大をはかるための一方策として、かたがた、宅地需要者の宅地購入資金の積み立てを奨励するため、宅地資金積み立ての制度を設けることがきわめて時宜に適した措置であると考えるのであります。このような考えに基づきまして、住宅金融公庫または日本住宅公団は、主務大臣の認可を受けてそれぞれ住宅金融公庫宅地債券または日本住宅公団宅地債券を発行することができることといたしますとともに、これらの宅地債券を引き受けた者で、分譲宅地の譲り受けの申し込みの際にその宅地債券の一定割合以上を所有しているものに対しては、公庫から融資を受けて地方公共団体等が造成した分譲宅地または日本住宅公団が造成した分譲宅地の譲受人を選定するにあたって特別な取り扱いをする、すなわち他の者より優先的な取り扱いをすることといたしたのであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第43回国会衆議院建設委員会議録第2号2頁(昭和38年2月8日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。