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国会審議›第43回国会›閣法第68号
閣法第43回国会 第68号成立修正あり

中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案

昭和38年法律第71号 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律
提出昭和38年2月11日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和38年法律第71号
審議会議 9回・発言 732(政府答弁等 317)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. S38.2.26趣旨説明商工委員会 991
  2. S38.3.26議案(衆議院修正部分)商工委員会 16259
  3. S38.3.28衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・質疑商工委員会 18215
  4. S38.3.29質疑・採決・討論商工委員会 1978
  5. S38.3.30委員長報告・採決本会議 1778

衆議院商工委員会

  1. S38.2.26趣旨説明商工委員会 1171
  2. S38.3.19質疑商工委員会 1831
  3. S38.3.20質疑商工委員会 19131
  4. S38.3.22委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 1682
  5. S38.3.22質疑・採決(修正)・修正案・修正案趣旨説明商工委員会 20215

提案理由

福田一 通商産業大臣 昭和38年2月26日

中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案につきまして、その擬案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 政府におきましては、わが国経済において中小企業が占める地位の重要性にかんがみまして、従来より、各般にわたる中小企業対策を実施して、その指導育成に腐心してきたところであります。

 このたび、中小企業基本法を制定し、中小企業の進むべき道を明らかにするとともに、関連施策の拡充強化をはかることとしておりますが、その一つとして、従来から行なわれております中小企業の近代化に必要な資金の貸付事業を行なう都道府県に対する国の助成内容を一そう拡充することとし、新たに中小企業高度化資金の貸付制度を設けて、中小企業者が行なう事業の共同化等を強力に助成する必要があると考えまして、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、本改正法案の内容につきまして、その概異を申し上げます。

 第一は、中小企業高度化資金の貸付制度を創設することに伴い、目的及び題名を改めることとしたものであります。

 第二は、中小企業基本法の趣旨にあわせて中小企業者の範囲を引き上げることとしたことであります。

 第三は、新たに中小企業高度化資金の貸付制度を設け、中小企業等協同組合等の共同施設、工場団地、商業団地、中小企業者の合併、共同出資により設立された法人の施設、中小企業者の協業によるスーパーマーケット等を助成対象とすることとし、これに伴ない、中小企業等協同組合等の共同施設、工場極地に対する国の助成の方法を、従来の都道府県への補助金交付の制度から本制度に改めるものであります。

 なお、都道府県からの中小企業者に対する貸付については、おおむね従来と異なるところはございません。

 また、中小企業高度化資金の貸付制度の円滑な運用をはかるため、別途中小企業高度化資金特別会計法案を提案することとしております。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。

第43回国会衆議院商工委員会議録第11号41頁(昭和38年2月26日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。