消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和38年法律第89号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
篠田弘作 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和38年3月5日ただいま提案いたしました消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず消防組織法関係につきましては、この法律は、国及び地方公共団体の消防に関する組織、機能についての基本を定めたものでありますが、最近の消防行政の推移と防災における消防の地位の重要性にかんがみ、その一そうの進展を期するため、消防の任務をさらに明確化し、消防庁の所掌事務について補足を行ない、市町村の消防体制の充実強化をはかることとするとともに、都道府県の消防に関する連絡機能を明らかにし、合わせてその他所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
次に、消防団員等公務災害補償責任共済基金法につきましては、昨年施行されました災害対策基本法の損害補償に関する規定に照応いたしまして、必要な整備をはかろうとするものでありまして、ここに一括して、両法律の改正案を提出した次第であります。
以下この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、消防は市町村の防災活動上極めて重要な地位を有するものでありますが、災害対策基本法の制定等により、防災における最も基礎的な地方公共団体である市町村の防災機関として、その役割も一段と重要性を加えることになりましたので、従来、被害の軽減の一環として運用されておりました災害の防除を消防の任務として明確にこれを規定し、防災活動における第一線消防機関の責務遂行を強く期待することといたしました。
第二は、災害対策基本法の制定に伴ない、同法に基づく地方公共団体の事務で消防に関係のあるものについて、国、地方を通ずる連絡を特に緊密にするとともに、市町村消防に対する技術的な指導、助言を積極的に行なう必要があり、また、市町村の行なう救急業務の法制化に伴い、これに関する諸基準の制定を要しますので、消防庁の所掌事務に必要な整備を加えることといたしました。
第三は、近年の火災発生件数の激増に対処し、市町村における火災予防行政の推進と消防力の充実強化をはかるため、政令で定める一定の規模の市町村には、消防本部及び消防署の設置を義務づけることとし、所要の経過期間を置いてその実現を期することとしたことであります。
第四は、防災における市町村消防の重要性にかんがみ、消防に関する都道府県の所掌事務に改正を加え、都道府県は、関係区域内の市町村の消防が十分に行なわれるよう、市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調をはかることを明かにするとともに、市町村相互間における消防職員の人事交流のあっせんをすることができることとしたことであります。
第五は、市町村の消防機関の設置等に関する措置を整備し、併せて職制に関する規定の整備を行なう等所要の改正を加えることといたしました。
第六は、災害対策基本法第八十四条は、市町村長等が災害に対する応急措置を実施するため、市町村の住民等をその業務に従事させた場合における死亡その他の事故に対しまして、市町村の損害補償責任を規定いたしておりますが、これについては、消防団員等公務災害補償責任共済差金法による共済の取扱をすることが適当でありますので、これを加えることとし、その他規定の整備をはかることとしたものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由とその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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第43回国会参議院地方行政委員会会議録第10号7頁(昭和38年3月5日)〔篠田弘作自治大臣発言・発言番号44〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301135)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。