地方公営企業法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和38年法律第112号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
提案理由
篠田弘作 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和38年3月15日ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方公共団体が経営する企業は、最近著しく増加し、現在その総数は、五千余に達している状況であります。このうち、地方公営企業法の規定の全部または財務に関する規定が適用されている事業は、昭和三十六年度末で六百四十二となっております。しかしながら、地方住民の福祉を増進するために、今後ますます各種の地方公営企業の健全な発展を期する必要があるのであります。これがためには、企業の経営成績及び財政状態を明確にし、もって企業の能率的な運営を確保することが肝要でありまして、地方公営企業には原則として企業会計方式による財務運営を行なわせることが適当であると考えられます。この趣旨から、地方公営企業法の財務に関する規定の適用範囲をさらに拡大するものとするほか、地方公営企業運営の実情にかんがみ、若干の関係規定を整備する必要が認められますので、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、いわゆる準公営企業についても常時雇用する職員の数が百人以上のものに、地方公営企業法の規定のうち独立採算にかかわる規定を除く財務に関する規定を適用しようとするものであります。事業の範囲は、政令で定めることとし、病院、市場等主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものを予定いたしております。従来、これらの事業については、当該事業を経営する地方公共団体の条例で定めるところにより、任意に地方公営企業法の規定の全部または財務に関する規定を適用することができるとされていたのでありますが、これら事実のうち事業量が大きく、かつ事務処理能力も十分であると認められる規模のものに地方公営企業法の財務に関する規定を適用して、複式簿記による会計処理を行なわせることとし、もって企業の経営成績及び財政状態を明確にさせようとするものであります。
第二は、同一地方公共団体内における地方公営企業の管理者間に事務委任の道を開こうとするものであります。現行規定では、管理者はその権限に属する事務をすべて自己またはその補助職員で処理しなければならないとされておりますが、二以上の管理者が設置されているときは、事務の種類と性質によってはいずれか一方の管理者にあわせて処理させることが適当であると認められる事務のある場合がありますので、管理者は相互にその事務を委任することができるものとすることにより合理的、能率的な事務処理をはかろうとするものであります。
第三は、繰入金に関する規定を整備して地方公営企業の特別会計と一般会計または他の特別会計との関係を明確にしようとするものであります。現行制度では、地方公営企業の特別会計に対する出資金を除いて同一地方公共団体内の各会計間の資金の授受は、予算上すべて一時的な繰り入れ、繰り出しという考え方で行なわれており、この結果、地方公営企業の特別会計に繰り入れが行なわれる場合、当該繰入金がいかなる目的を持つものであるかは明らかでありませんので、これらをその目的別に区分し、会計間の経理の明確化をはかろうとするものであります。
以上のほか、決算に関する規定を整備する等、若干の規定について必要な整備を行なおうとするものであります。
なお、この法律の施行期日については、従来の官公庁会計方式による財務制度を企業会計方式による財務制度に移行させる事項等の改正部分は、準備期間を必要としますので、昭和三十九年四月一日とした次第であります。
以上が地方公営企業法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第43回国会衆議院地方行政委員会議録第16号2頁(昭和38年3月15日)〔篠田弘作自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。地方公営企業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案政府は、地方公営企業の国民生活に占める地位の重要性にかんがみ、その健全な発展を期するため、次の点について適切な措置を講ずべきである。
一地方公営企業を経営する地方公共団体のうちとくに必要があると認められるものについては、地方公営企業の経営の基本方針等を審議する機関を設置するよう勧しようする等適当な指導を行なうこと。
二地方公営企業中その事業の態容及び企業経営の現状から地方公共団体の一般会計においてその赤字の一部を補てんすることを適当とする場合等においては、国においてもその地方公共団体に対し必要な財政援助の措置を講ずること。
政府は、地方公営企業の国民生活に占める地位の重要性にかんがみ、その健全な発展を期するため、次の点について適切な措置を講ずべきである。
一地方公営企業を経営する地方公共団体のうち、とくに必要があると認められるものについては、地方公営企業の経営の基本方針等を審議する機関を設置するよう勧しようする等、適当な指導を行なうこと。
二地方公営企業中、その事業の態容及び企業経営の現状から、地方公共団体の一般会計においてその赤字の一部を補てんすることを適当とする場合等においては、国においてもその地方公共団体に対し必要な財政援助の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。