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国会審議›第43回国会›閣法第149号
閣法第43回国会 第149号成立

駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和38年法律第91号 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和38年3月20日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第91号
審議会議 5回・発言 152(政府答弁等 63)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S38.3.28趣旨説明内閣委員会 13118
  2. S38.5.7質疑・採決内閣委員会 1540
  3. S38.5.9委員長報告・採決本会議 2128

参議院社会労働委員会

  1. S38.5.14趣旨説明・質疑・採決社会労働委員会 1578
  2. S38.5.15委員長報告・採決本会議 1916

提案理由

徳安實藏 政府委員(総理府総務長官) 昭和38年3月28日

駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。

 駐留軍関係離職者につきましては、昭和三十三年五月臨時措置法の制定以来、これらの者の生活の安定のため、同法の規定に基ずきその対策に努めてきたところであります。その結果、駐留軍関係離職者の対策として、かなりの成果をあげることができましたが、同法は、本年五月十六日限りその有効期間が切れることになっております。

 最近における駐留軍関係労務者の離職状況を見ますに、この法律の有効期間をさらに延長する必要が認められますとともに、特別給付金の支給条件につきましても、法制定当時からの事情の変化を考えますと、この際これを改めて緩和する必要があると考えられます。

 これがこの法律案を提出する理由であります。

 次にこの法律案の要旨について申し述べます。その第一は、特別給付金を支給することのできる離職者の範囲を、昭和三十二年六月二十二日に在職していた労務者に限ることなく、軍関係労務者として一定期間以上在職した者のすべてとすることに改め、かつ、その在職期間の計算について、従来政令で定めていたところを法定することにしたことであり、第二は、法の有効期間を五年間延長することとしたことであります。なお、これに伴い、特別給付金の支給についての経過規定を設けることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。

第43回国会衆議院内閣委員会議録第13号2頁(昭和38年3月28日)〔徳安實藏政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。