TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第45回国会›閣法第2号
閣法第45回国会 第2号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和38年法律第175号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和38年12月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第175号
審議会議 9回・発言 767(政府答弁等 335)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S38.12.11趣旨説明内閣委員会 116
  2. S38.12.13質疑内閣委員会 250
  3. S38.12.14委員長報告・討論・採決本会議 856
  4. S38.12.14質疑・採決内閣委員会 388

参議院内閣委員会

  1. S38.12.12趣旨説明内閣委員会 214
  2. S38.12.16質疑内閣委員会 3244
  3. S38.12.17質疑内閣委員会 4200
  4. S38.12.18採決・委員長報告本会議 5116
  5. S38.12.18質疑・討論・採決内閣委員会 5154

提案理由

福田篤泰 防衛庁長官 昭和38年12月11日

このたび、第三次池田内閣の発足にあたりまして、再び防衛庁長官の任に当たることに相なまりした。もとより浅学非才で経験もきわめて乏しいものでありますので、本委員会におきまして何かとお世話さまに相なろうかと存じます。

 委員長はじめ委員の諸先生方の格段の御協力と今後の御支援を心からお願い申し上げる次第であります。(拍手)

 なお、提案理由の説明をさせていただきます。

 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。

 この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。

 すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じまして改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前どおり一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。

 また、期末手当、勤勉手当及び通勤手当につきましては、一般職の改正に伴って、規定の改正を行なうことといたしております。

 なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、本年十月一日から適用することといたしております。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第45回国会衆議院内閣委員会議録第1号15頁(昭和38年12月11日)〔福田篤泰防衛庁長官発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。