裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和38年法律第176号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
賀屋興宣 法務大臣 昭和38年12月12日裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。
改正の要点の第一は、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める検察官の俸給の各月額を増加することとする点でありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較しますと、その増加比率は、おおむね一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となって、おります。
第二は、一般の政府職員については、今回一般職の職員の給与に関する法律別表の行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の各別表に判事符号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給の月額は、一般の政府職員について設けられます一等級特号俸の俸給月額と同一となっております。なお、この判事特号及び検事特号を設けることとすることに伴いまして、従前の例にならい、裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める判事の報酬の月額を、この特号の報酬または俸給の月額をこえる額に改めることとしております。
この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和三十八年十月一日から適用すること等必要な措置を定めております。
以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第45回国会衆議院法務委員会議録第2号3頁(昭和38年12月12日)〔賀屋興宣法務大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104501003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。