国会審議›第45回国会›閣法第5号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和38年法律第173号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和38年12月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第173号
昭和38年法律第173号
審議会議 9回・発言 767(政府答弁等 335)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和38年12月11日昨日あらためて大蔵政務次官を拝命いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府は、本年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて、十月一日以降一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の職員との均衡等を考慮してその俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。
以上がこの法律案の提出の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申しあげます。
第45回国会衆議院内閣委員会議録第1号15頁(昭和38年12月11日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104501005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。