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閣法第46回国会 第9号成立修正あり

暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和39年法律第114号 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和39年1月29日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和39年法律第114号
審議会議 29回・発言 3,586(政府答弁等 1,569)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S39.3.13趣旨説明・質疑本会議 1442
  2. S39.3.17趣旨説明・逐条説明法務委員会 1591
  3. S39.3.26質疑法務委員会 1860
  4. S39.4.2質疑法務委員会 21103
  5. S39.4.7質疑法務委員会 2374
  6. S39.4.9質疑法務委員会 24109
  7. S39.4.14質疑法務委員会 2665
  8. S39.4.16質疑法務委員会 2783
  9. S39.4.21質疑法務委員会 28204
  10. S39.4.23修正案・修正案趣旨説明・参考人招致・質疑法務委員会 29145
  11. S39.4.24質疑・討論・採決法務委員会 30292
  12. S39.4.28委員長報告・討論・採決本会議 2773

参議院法務委員会

  1. S39.3.25趣旨説明・質疑本会議 1274
  2. S39.3.26趣旨説明法務委員会 1495
  3. S39.5.7質疑法務委員会 2178
  4. S39.5.12質疑法務委員会 22125
  5. S39.5.14質疑法務委員会 2361
  6. S39.5.19質疑法務委員会 24147
  7. S39.5.21質疑法務委員会 25161
  8. S39.5.26質疑法務委員会 2663
  9. S39.5.28質疑法務委員会 2746
  10. S39.6.2質疑法務委員会 2866
  11. S39.6.4質疑法務委員会 29271
  12. S39.6.9質疑法務委員会 30389
  13. S39.6.10質疑法務委員会 31412
  14. S39.6.11質疑法務委員会 32335
  15. S39.6.16質疑法務委員会 33211
  16. S39.6.17質疑・採決法務委員会 34201
  17. S39.6.20委員長報告・修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決本会議 3074

提案理由

賀屋興宣 法務大臣 昭和39年3月13日

暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 近年における暴力犯罪の実情を見まするに、その数において依然減少の傾向を示さないばかりでなく、特にいわゆる暴力団、すなわちばく徒、暴カテキヤ、青少年不良団、売春、麻薬暴力団その他の暴力的不良団体の構成員またはその仲間ともいうべき人々による悪質な暴力犯罪が増加の傾向を示しておりますことはきわめて憂慮にたえないところであります。もとより政府におきましては、このような事態に対処するため、さきに昭和三十三年には刑法等の一部改正について、また、同三十七年には銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正について、それぞれ国会の御審議をわずらわし、法律としてこれらを逐次実施に移しますとともに、法の運用面におきましても、関係政府機関において緊密な連携のもとに暴力犯罪の防遏に努力してまいっているのであります。しかしながら、いわゆる暴力団の構成員等が依然として常習的に暴行、傷害等の暴力犯罪を繰り返し、また、その犯行の手段としてしばしば拳銃、日本刀等きわめて危険な凶器を用いていることは顕著な事実でありまして、この際、この種の社会不安を惹起する暴力犯罪に対して、より一そう強力かつ適切な対策を講ずるために必要な法改正を行ないますことは、単に強い世論にこたえるというばかりでなく、国家の刑政から見ましても、きわめて緊要なことと考えられるのであります。これが本法案を提出するに至りました理由であります。

 この法律案の骨子は次のとおりであります。

 第一点は、銃砲または刀剣類を用いる傷害を特別の犯罪類型として一般の傷害罪より重く処罰する規定を新設しようとすることであります。この規定を設けます理由は、銃砲または刀剣類を用いる傷害がきわめて高度の危険性を持つ悪質な犯罪であるばかりでなく、すでに述べましたように、この種の危険な傷害が暴力団の構成員等によって多く犯されている実情から見ましても、当面、特にその必要性が認められるからであります。なお、本罪については、その犯罪の性質にかんがみ、未遂罪を処罰するとともに、日本国民の行なう国外犯をも処罰することが相当と考えられますので、その趣旨の規定を設けることといたしたのであります。

 第二点は、常習的暴力行為に関する規定を整備、強化しようとすることであります。すなわち、現行の暴力行為等処罰に関する法律第一条第二項に規定されている常習的暴力行為に対する法定刑を引き上げるとともに、現在でも右の常習的暴力行為に含まれている暴行、脅迫、器物損壊のほかに、新たにこれに刑法第二百四条の傷害を加え、傷害を含む常習犯について通常の傷害罪より重い刑を定めたことであります。その趣旨は、暴力団の構成員等の多くが暴行、脅迫、器物損壊のみならず、傷害をも含めた暴力犯罪を常習的に繰り返している現状にかんがみ、一面において、この種の常習犯に対する法定刑を引き上げ、その強力な防止をはかるとともに、他面、この種の常習犯人に対し、相当期間にわたる適切な矯正処遇等の措置を講じ、その改善更生をはかることが、当面最も緊要と考えられるからであります。

 最後に、裁判所法の一部改正は、右に申し述べました暴力行為等処罰に関する法律の一部改正によりまして、短期一年以上の懲役に当たることとなる罪にかかる事件については、事案の性質等にかんがみ、地方裁判所は原則として、一人の裁判官でこれを取り扱うこととしようとするものであります。

 以上が、暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第46回国会衆議院会議録第14号7頁(昭和39年3月13日)〔賀屋興宣法務大臣発言・発言番号30〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。