揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和39年法律第32号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月14日次に、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
政府は、最近における道路輸送需要の著しい増大等に対処いたしまして、道路整備五カ年計画を改定することといたしましたが、これに伴い、道路整備財源の拡充をはかるため、揮発油税及び地方道路税の税率をそれぞれ一〇%引き上げる等の改正を行なととし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容についてその大要を申し上げます。
この法律案は、第一は、道路整備財源拡充の見地から、揮発油税及び地方道路税の税率を一〇%引き上げること、第二は、揮発油の未納税移入の手続を簡素化することを内容とするものであります。
すなわち、揮発油税の税率は現在一キロリットルにつき二万二千百円でありますが、これを二千二百円引き上げて、二万四千三百円とし、地方道路税の税率は現存揮発油一キロリットルにつき四千円でありますが、これを四百円引き上げて、四千四百円とするものであります。これにより、昭和三十九年度について、揮発油税百八十二億円、地方道路税三十三億円、合計二百十五億円の増収となる見込みであります。
なお、この税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十九年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千二百円の揮発油税及び四百円の地方道路税の税率で手持ち品課税を行なうことといたしております。また、揮発油税及び地方道路税の税率の引き上げに伴い地方道路税法における揮発油税と地方道路税の配分について、現在揮発油税二百六十一分の二百二十一、地方道路税二百六十一分の四十となっておりますものを、揮発油税二百八十七分の二百四十三、地方道路税二百八十七分の四十四に改めることといたしております。
次に揮発油の未納税移入手続について、現在未納税で所定の場所に揮発油を移入した者は、移入した日から十日以内にその場所の所在地の所轄税務署長に移入申告書を提出することとなっておりますが、事務手続の簡素化をはかるため、所轄税務署長の承認を受けた場合は、移入をした日の属する月の翌月十日左でに提出できることに改めるものであります。
第46回国会衆議院大蔵委員会議録第7号44頁(昭和39年2月14日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。