道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和39年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
河野一郎 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和39年2月18日道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
政府におきましては、現行の道路整備緊急措置法に基づきまして、昭和三十六年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定し、これにより道路整備事業を推進し、今日まで相当の実績をあげてまいりましたことは御承知のとおりであります。
しかしながら、最近の目ざましい経済の成長に伴いまして、道路輸送需要は計画策定当時の予想をはるかに上回って著しく増大しつつあり、現行計画によりましては、とうていその需要に応ずることができないことが明らかになってまいりました。また、現行の計画策定後の新情勢、たとえば全国総合開発計画、新産業都市建設計画等の樹立に即応いたしまして、産業開発のための道路整備を強力に促進することが必要となってまいったのであります。
ここにおいて、政府といたしましては、以上の情勢に対処するため現行の道路整備五カ年計画を改定拡充し、昭和三十九年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画を樹立し、道路の改良と近代化を促進し、輸送の隘路を打開するとともに、先行的道路投資を行ない、産業経済の基盤の強化をはかることといたしたのであります。
このような観点から、計画策定の根拠法である道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
改正の第一点といたしましては、ただいま申し上げましたとおり、現在実施中の道路整備五カ年計画を改定して、新たに昭和三十九年度を初年度とする新道路整備五カ年計画を策定することといたしたことであります。
第二点といたしましては、道路の改築で土地区画整理事業にかかるものの費用につきましては、従来、土地区画整理法に定めるところにより、国がその費用の二分の一を負担しまたは補助してきたのでありますが、昭和三十九年度以降五カ年間におきましては、国がその費用の三分の二を負担しまたは補助することができる旨の特例を設けることといたしたことであります。
第三点といたしましては、道路整備計画の一環として実施しております積雪寒冷特別地域の道路交通確保に関する計画につきまして、新通路整備五カ年計画と計画期間の調整をはかるため、昭和三十九年度以降の毎五カ年を各一期とする積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画を策定することといたしたことであります。
その他これに関連いたしまして関係規定の整備を行なうことといたしました。
以上が、この法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。(拍手)
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道路整備緊急措置法等の一部を改
正する法律案(内閣提出)の趣旨
説明に対する質疑
第46回国会衆議院会議録第8号2頁(昭和39年2月18日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。