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国会審議›第46回国会›閣法第43号
閣法第46回国会 第43号成立修正あり

麻薬取締法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第57号 麻薬取締法の一部を改正する法律
提出昭和39年2月3日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和39年法律第57号
審議会議 9回・発言 759(政府答弁等 334)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S39.2.12趣旨説明社会労働委員会 863
  2. S39.3.25質疑社会労働委員会 24107
  3. S39.3.26質疑社会労働委員会 25193
  4. S39.3.30質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 26129
  5. S39.3.31採決(修正)・修正案・委員長報告本会議 2040
  6. S39.4.9参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2277

参議院社会労働委員会

  1. S39.2.25趣旨説明社会労働委員会 764
  2. S39.4.2議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 1877
  3. S39.4.7衆議院修正部分趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 19203
  4. S39.4.8委員長報告・採決(修正)本会議 1655

提案理由

小林武治 厚生大臣 昭和39年2月12日

 次に、麻薬取締法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。

 麻薬事犯を取り締まるため、現在厚生省に百五十名以内の麻薬取締官を、都道府県に通じて百二十名以内の麻薬取締員を置くこととされておりますが、最近における麻薬事犯の巧妙化、潜在化等の傾向が顕著であることにかんがみ、麻薬取り締まりの態勢を整備強化するため、麻薬取締官の数を百六十名以内に、また麻薬取締員の数を百三十五名以内にそれぞれ増員する必要があると考え、所要の改正を行なおうとするものであります。

 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたす次第であります。

 次は、医療金融公庫法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 改正の第一の内容は、医療金融公庫に対する政府の追加出資についての規定を整備することであります。

 医療金融公庫は、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に必要な長期、かつ、低利の資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的として、昭和三十五年七月に設立されたのであります。

 設立以来、公庫におきましては、逐次貸し付け原資の増額をはかるとともに、貸し付け限度額の引き上げ、貸し付け利率の引き下げ等、その貸し付け条件を漸次改善緩和し、医療の適正な普及向上に寄与してまいりました。これに応じて、公庫の資本金も、創設当初の十億円から現在の八十一億円に増加されているところであります。

 昭和三十九年度におきましては、政府は、公庫の貸し付け原資として百三十五億円を予定し、これに要する資金として、資金運用部資金の借入金八十五億円及び貸し付け回収金二十一億円のほか、一般会計から二十九億円を出資することといたしております。このような従来の経緯にかんがみまして、政府の公庫に対する出資金はさらに将来も引き続いて増加する必要が予想されますので、資本金が法律上一定額とされていたたてまえを改め、政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において公庫に追加して出資できることとするとともに、政府の出費があったときは、その出費額により資本金を増加するものとすることといたしたのであります。

 次に、改正の第二の内容は、公庫の監事の権限に関する規定の整備であります。

 監事は、公庫の意思決定機関及び執行機関とは独立して公庫の適正な運営を確保するために設けられた監査機関でありますが、このような監事制度に期待されている機能を十分に発揮させるためには、特に監査結果の積極的な活用をはかる必要がありますので、監査結果に基づいて監事が総裁または総裁を通じて主務大臣に対する報告を行なう権限を有することといたしたのであります。

 以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 次は、予防接種法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 従来、予防接種法による急性灰白髄炎の予防接種には不活化ワクチンを用いていたのでありますが、経口生ポリオワクチンの効果及び普及性にかんがみ、不活化ワクチンにかえて経口生ポリオワクチンを用いることにいたしたのであります。

 これに伴い、予防接種を実施するにあたっての定期に関する規定を改正することといたした次第であります。

 以下、簡単に法案の内容を御説明申し上げます。

 従来、急性灰白髄炎の予防接種の定期は、不活化ワクチンにより、第一期を生後六月から生後二十一月に至る期間、第二期を第一期終了後十二月から十八月に至る期間と定めていたのでありますが、これを改めて、経口生ポリオワクチンにより、生後三月から生後十八月に至る期間と定めたのであります。

 なお、改正法は昭和三十九年四月一日から施行するものとし、施行時において、従来の不活化ワクチンによる予防接種を受けて完了するに至っていない者等については、別に定期を定めて経口生ポリオワクチンによる予防接種を受けることができるよう措置いたしております。

 以上がこの法律案を提案する理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重にご審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第46回国会衆議院社会労働委員会議録第8号2頁(昭和39年2月12日)〔小林武治厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。