国会審議›第46回国会›閣法第49号
中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案
昭和39年法律第59号 中小漁業融資保証法の一部を改正する法律
提出昭和39年2月3日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和39年法律第59号
昭和39年法律第59号
審議会議 10回・発言 648(政府答弁等 269)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
衆議院農林水産委員会
- S39.4.1趣旨説明・補足説明農林水産委員会 2930
- S39.4.8質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 33181
- S39.4.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2277
附帯決議
衆議院 農林水産委員会昭和39年4月8日
政府は、この法律の施行にあたっては、次の各項の実現に遺憾なきを期すべきである。記
一この制度の狙いの中核をなすものは、中小漁業者のうち、特に信用力が薄弱で、いわゆる金融ベースにのらない多数の小漁業者(沿岸漁業者)の信用力を補完し、これら漁業者の融資の円滑化を図ることにあるが、従来の実績はこの制度本来の目的を忠実に反映しているとは認め難い。よつて、今後においては、この制度の意義が十分達成されるよう特に信用漁業協同組合連合会等系統金融機関及び漁業信用基金協会に対する強力な指導を行なうこと。
二漁業信用基金協会が、政府へ納入する保険料の率については、三十九年度から年率〇・二五%引き下げられ、一・七五%とすることにしているが、中小企業信用保証制度等この種制度の例に比し、なお相当高率である。今後においても、一方においては、特別会計の基金の増額を図り、他方においては保険事故の防止につとめ保険料率の引き下げを期するとともに、特に小漁業者に対する保険料率の引下げを推進し、実質金利負担の軽減を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。