自動車検査登録特別会計法案
参議院 大蔵委員会
昭和39年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月14日最後に、自動車検査登録特別会計法案について御説明申し上げます。
政府におきましては、近年における自動車の激増に対処し、自動車の検査及び登録事務の処理体制の改善をはかる方針のもとに、所要の予算を計上して別途御審議をお願いしている次第でありますが、その経理につきましては、特別会計を設置してこれを一般会計と区分して行なうことが適当であると認め、ここにこの法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この特別会計は、自動車の検査及び登録事務に関する経理を行なうことを目的とするもので、運輸大臣が管理することとしております。
第二に、この会計の歳入は、自動車検査登録印紙売り渡し収入及び付属雑収入とし、歳出は、事務取り扱い費、施設費及び一時借り入れ金の利子その他の諸費としております。
その他この会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項をはじめとし、決算上の剰余金の処分、余裕金の資金運用部への預託、一時借り入れ金の借り入れ等について必要な事項を定めることとするとともに、この特別会計の設置に伴い必要な関係法の諸規定の整備を行なうこととしております。
以上が所得税法の一部を改正する法律案外三法律案についての提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいまするようお願い申し上げます。
第46回国会衆議院大蔵委員会議録第7号44頁(昭和39年2月14日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。