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国会審議›第46回国会›閣法第77号
閣法第46回国会 第77号成立

産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案

昭和39年法律第11号 産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律
提出昭和39年2月10日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和39年法律第11号
審議会議 8回・発言 495(政府答弁等 200)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S39.2.12趣旨説明建設委員会 320
  2. S39.3.6質疑建設委員会 10164
  3. S39.3.11質疑・採決・附帯決議建設委員会 1152
  4. S39.3.19委員長報告・討論・採決本会議 15116

参議院建設委員会

  1. S39.2.20趣旨説明建設委員会 759
  2. S39.2.27逐条説明建設委員会 817
  3. S39.3.24質疑・採決建設委員会 15183
  4. S39.3.25委員長報告・採決本会議 1274

提案理由

河野一郎 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和39年2月12日

ただいま議題となりました産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、中小企業者等に使用されている産業労働者のための住宅の建設を一そう促進し、その福祉の向上をはかるため、住宅金融公庫の資金貸し付けについて、制度の改善を行なおうとするものであります。

 改正の第一は、産業労働者住宅資金の一戸当たりの貸し付け金の限度を、中小企業者等に使用されている産業労働者のための住宅にかかるものについては、耐火構造または簡易耐火構造の住宅は、従来建設費の六割であったものを七割五分に、木造などの住宅は従来建設費の五割五分であったものを七割に、それぞれ引き上げることとしたことであります。

 改正の第二は、住宅金融公庫は、中小企業者等に産業労働者住宅を建設して譲渡する事業を行なう会社その他の法人に対して、資金の貸し付けを行なうことができることにしたことであります。

 また、中小企業者等については、住宅の建設資金だけでなく、その購入資金をも貸し付けることができることといたしました。

 なお、北海道防寒住宅建設等促進法につきましても、産業労働者住宅資金融通法における貸し付け金の限度の引き上げ等の改正と同様に、北海道の区域内の産業労働者住宅資金の貸し付けの規定について、所要の改正を行なうことといたしました。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。

第46回国会衆議院建設委員会議録第3号4頁(昭和39年2月12日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和39年3月11日

を改正する法律案に対する附帯決議(案)一、政府は中小企業従業員に対する住宅対策をさらに強化することとし、特に零細企業従業員の住宅事情の現況にかんがみ、これらの者に対する住宅供給方策について特段の配慮を行なうべきである。趣旨は、吉田委員からの質問にございましたとおり、ややもすると、資金の関係で、大企業のほうに供給が流れやすいと思われますので、時節柄中小企業の振興の非常にやかましく言われておるときでありますし、また産業構造の変化に伴いまして、労働人口の移動が非常に激しくなっております。つきましては、中小企業のこれら従業員に対する住宅対策に特段の御配慮をいただきたいと思いますことと、五人以下の従業員という零細企業につきましては、いまのところ手がつきませんので、将来、この方々にも特別の御配慮をいただきますように、法的な改正もしくは行政措置につきまして、特段の御配慮をいただきたい。ことに先般、河野建設大臣からの本委員会における御発言がございましたとおり、ひとつ来年度からは、住宅政策につきまして、こういう問題を含めて、特段の御努力をお願い申し上げたいというのが趣旨でございます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。