金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和39年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S39.2.18趣旨説明商工委員会 952
- S39.4.3質疑商工委員会 2958
- S39.4.7質疑商工委員会 30115
- S39.4.8質疑・採決・附帯決議商工委員会 31307
- S39.4.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2277
提案理由
福田一 通商産業大臣 昭和39年2月18日金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
わが国の金属鉱業は、貿易の自由化を契機として、急速にその体質改善を進め、金属鉱産物の低廉かつ安定的な供給体制を確立する必要に迫られておりますことは、御承知のどうりであります。金属鉱業の体質改善の方策としては、さまざまのものが考えられますが、最も重要かつ効果的な方策は、探鉱を急速に促進して優良資源の確保をはかり、採掘品位の向上をはかることであります。
このため、政府におきましては、従来から中小鉱山に対し新鉱床探査費補助金を交付し、地質調査所において地質の調査を行なう等の施策を講ずるほか、昭和三十八年度には、新たに金属鉱物探鉱融資事業団を設立して、探鉱に必要な資金の貸し付けを行なうことといたしております。これらの施策につきましては、今後とも鋭意その充実をはかる方針でありますが、探鉱を急速に促進するためには、これらの施策にあわせて、優秀鉱床の賦存する可能性の高い地域の地質構造の精密な調査を実施し、企業の行なう探鉱に指針を提供することがぜひとも必要であります。
近時、探鉱技術の進歩に伴い、従来の露頭を端緒とする探鉱方法からボーリング等による潜頭鉱床の探鉱へとその重点が移行し、各企業は、多大の資金と長年月を要して探鉱を行なっております。しかしながら、金属鉱床の賦存地域の地質構造はきわめて複雑でありますため、探鉱の前段階として、組織的な地質構造調査を実施し、その結果に基づき企業が探鉱を実施するのが最も効率的な方法であると考えられます。
このような調査は、その性格上、国ないしは国に準ずる機関が実施することが適当でありますが、金属鉱物探鉱融資事業団は、探鉱の促進を目的として設立された機関でありますので、この事業団に本調査の事業を行なわせることが最も適当であり、これによって従来からの探鉱資金の貸し付け業務もより効率的になし得ることと考える次第であります。
この法律案は、以上に申し述べました理由に基づき、金属鉱物探鉱融資事業団の業務を拡充して、これに地質構造調査を実施させることとし、その調査に必要な事項に関する規定を整備するため提案したものであります。
次に、この法律案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、事業団の業務の拡充に伴い、その名称を金属鉱物探鉱促進事業団に改めるとともに、理事一名を増員することであります。
第二は、事業団の業務として、探鉱資金の貸し付けのほかに、地質構造の調査を加えたことであります。この調査の実施にあたりましては、事業団は、あらかじめ利害関係人の意見を聞いて実施計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けることといたしております。
第三は、本調査に要する費用は、政府の補助金、都道府県の負担金及び鉱業権者の負担金をもって充てることとしたことであります。
第四は、負担の公平という見地から、事業団が行なったボーリングにより鉱床が発見された場合には、その発見により利益を受ける者から納付金を徴収することとしたことであります。
第五は、本調査の円滑な実施をはかるため、土地の立ち入り、鉱物の採取等の規定を設けたことであります。
なお、このほか、調査結果の公表、区分経理、審査請求等の規定を設けることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第46回国会衆議院商工委員会議録第9号3頁(昭和39年2月18日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601097)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。