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国会審議›第46回国会›閣法第101号
閣法第46回国会 第101号成立

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

昭和39年法律第151号 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
提出昭和39年2月17日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和39年法律第151号
審議会議 9回・発言 594(政府答弁等 270)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S39.2.18趣旨説明内閣委員会 148
  2. S39.6.4質疑内閣委員会 41121
  3. S39.6.9質疑内閣委員会 4274
  4. S39.6.11委員長報告・採決本会議 3545
  5. S39.6.11質疑・採決・附帯決議内閣委員会 43141
  6. S39.6.26附帯決議本会議 1

参議院内閣委員会

  1. S39.2.18趣旨説明内閣委員会 730
  2. S39.2.20質疑内閣委員会 8115
  3. S39.6.23質疑・採決・討論・附帯決議内閣委員会 41156
  4. S39.6.25委員長報告・採決本会議 3165
  5. S39.6.26附帯決議本会議 1

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和39年6月11日

現在現職公務員の給与ベースは約三万円となっているが、退職公務員の恩給の基礎となるベースは、公務死亡・傷病恩給関係が約二万四千円、普通恩給関係が約二万円となつており、その格差の是正は遺族未処遇、傷恩間差の是正、抑留加算等の問題とともに従来から重大な懸案となっている。政府はこの格差是正のために、恩給及び共済制度の適用をうける戦争犠牲者、退職公務員等の給与ベースを現職公務員の給与ベースの上昇にスライドさせるような適切な方途を検討すべきである。また、公務員の退職年金制度が恩給制度から共済組合制度に移行した経緯にかんがみ、昭和三十六年の閣議決定にもとづいて定員化された常勤的非常勤職員の定員化前の在職期間について通算措置を検討すべきである。右決議する。

参議院 内閣委員会昭和39年6月23日

現在現職公務員の給与ベースは約三万円となつているが、退職公務員の恩給の基礎となるべースは、公務死亡・傷病恩給関係が約二万四千円、普通恩給関係が約二万円となつており、その格差の是正は遺族未処遇、傷恩間差の是正、抑留加算、外国政府職員並びに外国特殊法人職員の殉職者の遺族に対する公務扶助料の支給、これら職員の軍人としての在職年、低額の恩給を受ける者の在職年、恩給最短年限をこえる在職年の通算、終戦時在職条件の撤廃その他第四十三回国会における本委員会の附帯決議中未解決の諸問題とともに従来から重大な懸案となつている。政府は、恩給及び共済制度の適用をうける戦争犠牲者、退職公務員等の給与ベースを現職公務員の給与ベースの上昇にスライドさせ、この格差の是正をはかるとともに前記諸懸案解決のため適切な方途を講ずべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601101)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。