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国会審議›第46回国会›閣法第111号
閣法第46回国会 第111号成立

納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第162号 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律
提出昭和49年2月24日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和39年法律第162号
審議会議 6回・発言 160(政府答弁等 47)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S39.2.25趣旨説明大蔵委員会 1193
  2. S39.6.25委員長報告・採決本会議 4182
  3. S39.6.25質疑・採決大蔵委員会 56133

参議院大蔵委員会

  1. S39.2.25趣旨説明大蔵委員会 87
  2. S39.4.14補足説明・質疑・採決大蔵委員会 2784
  3. S39.4.15委員長報告・採決本会議 1773

提案理由

纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月25日

 次に、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 御承知のように、納税資金の貯蓄を助成して租税の容易かつ確実な納付に資するため、現在、納税貯蓄組合制度が設けられております。政府は、この制度の現状にかんがみ、その一そうの健全な普及発達をはかる必要があると考えますので、この法律案を提出する次第であります。

 以下、この法律案の内応につきまして、その大要を申し上げます。

 第一は、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関について、新たに商工組合中央金庫を加え、中小商工業者等その利用者の便宜をはかることといたしております。

 第二は、納税貯蓄組合連合会について、その法制化をはかって、規制と助成の措置を講ずることとし、当該連合会が、翼下の納税貯蓄組合を指導、育成し、またはその連絡、調整等の事務を行なうのに資することといたしております。

 第三は、納税貯蓄組合預金について、それが納税以外の目的に引き出された場合において、引き出し額に応ずを利子に対する所得税を課さないものとする場合の引き出し限度額を五万円から十万円に引き上げ、預金者の便宜に供することとしております。

 以上が相続税法の一部を改正する法律案及び納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案についての提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第46回国会衆議院大蔵委員会議録第11号13頁(昭和39年2月25日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号91〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601111)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。