重度精神薄弱児扶養手当法案
衆議院 社会労働委員会
昭和39年法律第134号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院社会労働委員会
- S39.3.31趣旨説明社会労働委員会 17287
- S39.6.9議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 31142
- S39.6.25衆議院修正部分趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 35190
- S39.6.26附帯決議本会議 1
- S39.6.26委員長報告・採決本会議 32113
衆議院社会労働委員会
- S39.5.7趣旨説明社会労働委員会 3970
- S39.5.27質疑社会労働委員会 4749
- S39.5.28質疑社会労働委員会 48117
- S39.6.3質疑社会労働委員会 50235
- S39.6.4委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 3331
- S39.6.4修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議社会労働委員会 5119
- S39.6.26附帯決議本会議 1
提案理由
小林武治 厚生大臣 昭和39年3月31日ただいま議題となりました重度精神薄弱児扶養手当法案について、その提案の理由並びにその要旨を御説明申し上げます。
政府は、かねてより、母性保健対策を講ずることにより精神薄弱児の出生を防止するとともに、不幸にして精神薄弱の状態にある児童につきましては、児童福祉法に基づく児童福祉施策の一環として、児童相談所による相談指導、在宅指導の助成等を行なうほか、精神薄弱児施設または里親制度を活用しての援護の措置を講ずることによって、その福祉の増進をはかってまいったところであります。しかし、これらの諸施策は、かかる児童の将来の自立のための保護特にその生活及び職業の指導に力点がおかれていたのであります。
今後、精神薄弱児の福祉の増進するためには、これらの児童が家庭にあって介護されている場合には、在宅指導を強化するとともに、特に重度を精神薄弱児の父母その他の養育者には、国の責任において特別の手当を支給することにより、その福祉の増進をはかる必要があると考えられます。
かような家庭にある重度精神薄弱児について、国が一定の手当を支給する制度を設け、精神薄弱児対策に一歩前進をはかりたいと存じ、この法律案を提出した次第であります。
次に、重度精神薄弱児扶養手当法案の内容について、その概略を御説明申し上げます。
第一に、支給対象者の範囲でありますが、この手当は、日常生活において常時の介護を必要とする程度の精神薄弱の状態にある二十歳未満の児童を監護する父母またはその児童を養育する父母以外の者に支給することといたしております。ただし、その者が公的年金給付を受けることができる場合または一定額以上の所得がある場合などにおいては支給しないことといたしております。
第二に、重度精神薄弱児扶養手当の額は、一月につき、監護しまたは養育する重度精神薄弱児一人当たり千円といたしております。
第三に、重度精神薄弱児扶養手当に関する費用は、給付費及び事務費とも全額国庫で負担することといたしております。
第四に、この法律の施行期日でありますが、昭和三十九年九月一日から施行いたすこととしております。
以上が重度精神薄弱児扶養手当法案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第46回国会参議院社会労働委員会会議録第17号1頁(昭和39年3月31日)〔小林武治厚生大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、精神薄弱者対策の重要性並びにその著しく立ち遅れている現状にかんがみ、左の各項につき急速に実現する為、立法上行政上予算上の措置を強力に進めるべきである。
一精薄者発生の原因究明と予防並びに能力向上社会復帰のため、一貫した研究機関の充実をはかるとともに、その他精薄者福祉のため万般の措置を講ずること。
一精薄児および精薄者の施設を充実して、可及的速かにいやしくも入所希望者が入所できないことのないよう措置すること。尚、養護学校および特殊学級の増設充実をはかること。
一施設従事者および在宅指導者の養成および待遇の改善につき、最大の努力を払うこと。
一精薄者を年金手当等の給付の支給対象とし、本法の手当については、対象の拡大、要件緩和、金額増加等抜本的改善につき検討すること。尚各種年金および年金制度の合理的な併給を行なうことにつき、検討を急ぐこと。
一精薄児施設に入所中のものが、二十才を越えても必要ある場合は引続き在所できるよう取計うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。