国会審議›第46回国会›閣法第121号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
昭和39年法律第64号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和49年2月28日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和39年法律第64号
昭和39年法律第64号
審議会議 12回・発言 753(政府答弁等 235)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
衆議院 法務委員会昭和39年4月14日
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
一簡易裁判所のうち未開庁のまま十数年放置されているものが十数ケ所も存在していることは極めて不合理である。よつて、政府並びに最高裁判所当局は当該箇所について再検討を行ない、開庁を必要とするもの、又は、当面開庁を必要としないものを区分し、すみやかに、これらの法的措置並びに予算措置を行ない、もつて簡易裁判所運営の合理化をはかるべきである。
二裁判の迅速化を阻害している要因の一つは、判事、検事などの不足にある。よつて、政府並びに最高裁判所当局は、これらの定員の増加に努めるとともに、有資格者を可及的すみやかに判事、検事に採用して運用に遺憾なきを期すべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。