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国会審議›第46回国会›閣法第130号
閣法第46回国会 第130号成立

毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第165号 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
提出昭和39年3月6日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和39年法律第165号
審議会議 6回・発言 305(政府答弁等 133)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. S39.3.24趣旨説明社会労働委員会 15106
  2. S39.4.14質疑社会労働委員会 2174
  3. S39.4.21質疑・採決社会労働委員会 22114
  4. S39.4.22委員長報告・採決本会議 1863

衆議院社会労働委員会

  1. S39.4.2趣旨説明社会労働委員会 28115
  2. S39.6.25委員長報告・採決本会議 4182
  3. S39.6.25質疑・採決社会労働委員会 58115

提案理由

小林武治 厚生大臣 昭和39年3月24日

ただいま議題となりました毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 毒物及び劇物取締法は、主として毒物または劇物の製造、輸入及び販売について規制することにより、保健衛生上の危害防止をはかっているのでありますが、最近における毒物または劇物による事故は、それらを原料として使用する等の業務上毒物または劇物を取り扱う者の取り扱いまたは管理が適当でないことに起因するものが多い状況にかんがみ、毒物及び劇物取締法の一部を改正して、業務上取り扱い者についての規制の強化等をはかるとともに、毒物及び劇物の取り扱いに関する規定を整備しようとするものであります。

 改正の第一点は、毒物及び劇物の取り扱いに関することであります。すなわち、製造所、店舗等の設備の基準をより具体的なものとするため、基準の内容を厚生省令で定めることとすること、毒物または劇物の販売業の登録の種類を三つに分けること、毒物劇物取り扱い責任者の任務及び資格をより明確にすること、毒物、劇物及びこれらの含有物が施設外に流出すること等による危害の発生を防止するため必要な措置を講ぜしめること等であります。

 改正の第二点は、業務上取扱者に対する規制の強化に関することであります。すなわち、シアン化ナトリウム等のシアン化合物を用いてメッキを行なう業者等に対し届出義務を課するとともに、その事業場に毒物、劇物取り扱い責任者を置かせる等、営業者に対する規制に準じた内容の規制を加えること等であります。

 改正の第三点は、毒物、劇物及び特定毒物を定める別表の整備であります。すなわち、法律の別表には毒物、劇物の原体を規定することにとどめ、これらを含有する製剤及び新たに開発される原体等は政令で規定することにより、毒物及び劇物の範囲を現実に適合せしめる方途を講じようとするものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由及び改正の主要点であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第46回国会参議院社会労働委員会会議録第15号1頁(昭和39年3月24日)〔小林武治厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601130)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。