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国会審議›第46回国会›閣法第145号
閣法第46回国会 第145号成立

土地収用法等の一部を改正する法律案

昭和39年法律第141号 土地収用法等の一部を改正する法律
提出昭和39年3月25日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和39年法律第141号
審議会議 16回・発言 745(政府答弁等 254)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会農林水産委員会連合審査会

  1. S39.4.3趣旨説明・質疑本会議 2140
  2. S39.4.8趣旨説明建設委員会 19206
  3. S39.4.28逐条説明建設委員会 258
  4. S39.5.6質疑建設委員会 2661
  5. S39.5.8参考人招致建設委員会 2749
  6. S39.5.15参考人招致建設委員会農林水産委員会連合審査会 174
  7. S39.5.20質疑建設委員会 30109
  8. S39.5.22質疑建設委員会 31101
  9. S39.5.27質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 3286
  10. S39.5.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 3270

参議院建設委員会

  1. S39.4.24趣旨説明・質疑本会議 1953
  2. S39.5.14趣旨説明建設委員会 269
  3. S39.6.11逐条説明建設委員会 34137
  4. S39.6.25質疑建設委員会 38166
  5. S39.6.26附帯決議本会議 1
  6. S39.6.26委員長報告・採決本会議 32113
  7. S39.6.26質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 39110

提案理由

河野一郎 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和39年4月3日

土地収用法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 最近における公共事業に必要な用地の取得は、事業量の著しい増大に伴い、種々の困難が生じております。このような公共事業の用地取得難を打開し、公共事業を円滑、かつ迅速に施行するためには、地価対策その他総合的な施策を必要とすることは申すまでもありませんが、公共用地の取得制度自体についても検討を加えました結果、収用委員会の機構、収用対象の範囲、収用手続その他の点についてさらに整備を要する点があると考えられますので、今回この法律案によりまして、土地収用法、公共用地の取得に関する特別措置法及び都市計画法の一部を改正することとした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、収用委員会を充実強化するため、政令で定める都道府県においては常勤の委員を置くことができることとし、地方公共団体の長、議会の議員及び常勤の職員は委員を兼職することができないようにいたすとともに、収用委員会の事務を整理させるための専任の職員を置くことができることといたしております。

 第二に、収用手続を簡易、かつ迅速に進めることができるようにするため、従来は、特別措置法の対象事業に限って認められていた土地物件調書の作成等に関する特別の措置を一般の土地収用法に取り入れることといたしました。

 第三に、特に緊急を要する特定公共事業の用地を迅速に確保するため、起業者から緊急裁決の申し立てがあった後、収用委員会は二カ月以内に裁決しなければならないものとし、この期間内に緊急裁決が行なわれない場合におきましては、建設大臣が裁決を代行し得る方途を設けることといたしております。

 第四に、最近における公共事業の実施の状況にかんがみまして、特別措置法に列記されている事業と同程度の緊急性、公共性のある事業で政令で定めるものを特定公共事業とすることができることといたしております。

 第五に、海底を公共事業の用に供する場合において、漁業権等が収用の対象になることを明らかにし、また、土地所有者等の間に権利の帰属について争いがあって、裁決の相手がわからない場合における裁決の方法を明確化する等、所要の改正措置を講ずることといたしております。

 第六に、現行都市計画法では、都市計画事業についての収用に関しては、主務大臣の行なう裁定と収用委員会の行なう補償裁決に分かれておりますのを、すべて収用委員会が裁決を行なうものとするよう、都市計画法の一部を改正することにいたしております。

 以上が、この法律案の趣旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださるようお願いいたします。(拍手)

     ————◇—————

 土地収用法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第46回国会衆議院会議録第21号6頁(昭和39年4月3日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号33〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和39年5月27日

その決議の案文は、お手元にお配りしてございますので、煩を避けまして、朗読することを省略させていただきます。—————————————[参照]土地収用法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議政府は、本法の施行に当たつては、左の諸点について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一漁業権等の収用等に当たつては、漁業調整委員会、関係行政機関をはじめ、沿岸漁業権者等の意見を十分に尊重し、また、一般被収容者の生活再建についても、職業の斡旋、新たな漁場、換地等の確保について、総合的かつ具体的な方策を講ずること。

二特定公共事業に係る緊急採決に当たつては収用委員会は期間内に、裁決をなすよう鋭意努力し、また建設大臣は、代行裁決に当たつては慎重を期し、乱用することのないよう留意すること。

三公共事業の施行に当たつては、各種事業計画の有機的総合化をはかり、被収用者の生活基盤の確保について考慮すること。

参議院 建設委員会昭和39年6月26日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。