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国会審議›第46回国会›閣法第159号
閣法第46回国会 第159号成立修正あり

国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案

昭和39年法律第133号 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和39年4月17日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和39年法律第133号
審議会議 7回・発言 493(政府答弁等 221)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S39.4.23趣旨説明内閣委員会 25130
  2. S39.6.4質疑内閣委員会 41121
  3. S39.6.9質疑内閣委員会 4274
  4. S39.6.11委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 3545
  5. S39.6.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)内閣委員会 43141
  6. S39.6.26附帯決議本会議 1

参議院内閣委員会

  1. S39.5.7趣旨説明内閣委員会 29141
  2. S39.6.16議案(衆議院修正部分)内閣委員会 40147
  3. S39.6.23衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 41156
  4. S39.6.25委員長報告・採決本会議 3165
  5. S39.6.26附帯決議本会議 1

提案理由

大橋武夫 労働大臣 昭和39年5月7日

ただいま議題となりました国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 本年三月十二日、現行の寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の統合、支給額の改定、豪雪があった場合の手当の支給並びに病気休職者等に対する新規支給及び地域を異にして異動した職員に対する追給、返納措置の確立等を内容とする人事院の勧告がなされたのでありますが、政府といたしましては、その内容を慎重に検討いたしました結果、これを実施すべきであるとの結論に達しましたので、所要の改正を行なおうとするものであります。

 すなわち、第一に、寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当を統合し、寒冷地手当として一本化するとともに、現行法の題名を「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」と改めることといたしました。

 第二に、それぞれの級地における寒冷地手当の額は、従来の寒冷地手当に相当する定率による支給額に、従来の石炭手当または薪炭手当に相当するものを加算した額とすることとし、その加算額についてはこれを増額して、たとえば北海道にあってはその最高額を二万七千二百円に、その他の地域にあってはその最高額を八千六百円に改定することといたしました。なお、新たに、これら加算額のない地域に豪雪があった場合は、二千五百円以内の額を寒冷地手当として支給することといたしました。

 第三に、病気休職者等につき、新たに寒冷地手当を支給することといたしました。

 第四に、支給日後において、寒冷地手当の支給されない地域から支給地域に異動した職員または支給地域の区分を異にして異動した職員に対し寒冷地手当を支給し、または返納きせる措置を講ずることといたしました。

 以上のほか、防衛庁の職員の準用規定につき所要の改正を行なうことといたしました。

 この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手番及び薪炭手当の支給に関する法律の改正を行ない、公布の日からこれを施行しようとするものであります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第46回国会参議院内閣委員会会議録第29号15頁(昭和39年5月7日)〔大橋武夫労働大臣発言・発言番号139〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和39年6月11日

まず、案文を朗読いたします。国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案本年三月十二日付の人事院勧告をもつてしても、類似した気象条件をもつ寒冷地域間における級地区分には、なお、適正を欠くものがあると認められるので、政府は、すみやかに、人事院をして調査研究せしめ、その是正措置を講ずべきである。右決議する。

参議院 内閣委員会昭和39年6月23日

現在現職公務員の給与ベースは約三万円となつているが、退職公務員の恩給の基礎となるべースは、公務死亡・傷病恩給関係が約二万四千円、普通恩給関係が約二万円となつており、その格差の是正は遺族未処遇、傷恩間差の是正、抑留加算、外国政府職員並びに外国特殊法人職員の殉職者の遺族に対する公務扶助料の支給、これら職員の軍人としての在職年、低額の恩給を受ける者の在職年、恩給最短年限をこえる在職年の通算、終戦時在職条件の撤廃その他第四十三回国会における本委員会の附帯決議中未解決の諸問題とともに従来から重大な懸案となつている。政府は、恩給及び共済制度の適用をうける戦争犠牲者、退職公務員等の給与ベースを現職公務員の給与ベースの上昇にスライドさせ、この格差の是正をはかるとともに前記諸懸案解決のため適切な方途を講ずべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601159)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。