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国会審議›第46回国会›閣法第161号
閣法第46回国会 第161号成立

地方行政連絡会議法案

昭和40年法律第38号 地方行政連絡会議法
提出昭和39年4月21日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立昭和40年3月19日
昭和40年法律第38号
審議会議 26回・発言 1,188(政府答弁等 518)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S39.4.23趣旨説明地方行政委員会 26105
  2. S39.5.14補足説明地方行政委員会 3148
  3. S39.5.19質疑地方行政委員会 32112
  4. S39.5.21質疑地方行政委員会 3382
  5. S39.5.26質疑地方行政委員会 34115
  6. S39.5.28質疑地方行政委員会 3543
  7. S39.6.2質疑地方行政委員会 36125
  8. S39.6.12採決・委員長報告本会議 2743
  9. S40.3.2趣旨説明地方行政委員会 1048
  10. S40.3.9質疑地方行政委員会 1277
  11. S40.3.11質疑地方行政委員会 1353
  12. S40.3.16質疑地方行政委員会 1453
  13. S40.3.18採決地方行政委員会 1568
  14. S40.3.19採決・委員長報告本会議 1057

衆議院地方行政委員会

  1. S39.6.19趣旨説明・質疑地方行政委員会 5838
  2. S39.12.2趣旨説明地方行政委員会 418
  3. S39.12.15質疑地方行政委員会 996
  4. S40.1.29趣旨説明地方行政委員会 116
  5. S40.2.4質疑地方行政委員会 243
  6. S40.2.5質疑地方行政委員会 3223
  7. S40.2.9質疑地方行政委員会 451
  8. S40.2.12質疑地方行政委員会 534
  9. S40.2.18質疑地方行政委員会 792
  10. S40.2.19質疑地方行政委員会 884
  11. S40.2.23質疑・採決地方行政委員会 911
  12. S40.2.26委員長報告・採決本会議 1143

提案理由

赤澤正道 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和39年4月23日

ただいま議題となりました地方行政連絡会議法案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。

 今日、社会・経済の進展に伴なう地域社会の広域化に相応し、地方行政の分野におきましても、都道府県の区域を越えて広域的に処理すべき問題が次第に増加し、その内容も複雑多様になってくるとともに、各種の行政が相互に密接に相関連してまいっておるのであります。このような地方行政の動向に対処して、それぞれの地方において、広域にわたる行政が総合的にかつ、円滑に実施されるように、地方公共団体が国の地方行政機関との連絡協調を保ちながらその相互の連絡協同をはかることを考えることが緊要と存ぜられるのでありまして、さきに、地方制度調査会におきましても、このような観点から「都道府県をこえる広域行政」についてこの種の連絡協議のための組織を設けるべき旨の答申がなされたのであります。

 このため、全国各ブロックに地方行政連絡会議を組織し、都府県及びいわゆる指定都市の長に地方の広域行政に関係のある国の出先機関の長を加えまして、地方公共団体相互間や地方公共団体と国の関係出先機関等との間の連絡・協議を組織的に行なわせ、地方における広域行政の総合的な実施と円滑な処理を促進し、もって地方自治の広域的運営の確保に資せしめることといたしたいのであります。

 次に、この法案の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。

 第一に全国の都道府県を九つの地域に分け、それぞれの地域ごとに都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九の規定に基づく指定都市をもって連絡会議を組織することとし、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡と協議を行なうものといたしました。この連絡及び協議を行なうための会議は、都道府県の知事及び指定都市の市長のほか、関係のある管区行政監察局長、管区警察局長、財務局長、地方農政局長、営林局長、通商産業局長、陸運局長、海運局長、港湾建設局長等おおむね数府県の区域の管轄区域とする国の地方行政機関の長、その他地方における広域行政に密接な関係をもっている機関の長で構成するものとしております。

 第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡・協議の成果を国・地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。

 次に、連絡会議と関係行政機関等との関係につきましては、連絡会議は、関係行政機関等に対して必要な協力を求めることができることとするとともに、これらの機関からの求めに応じて関係資料を提出しなければならないものとし、また、連絡会議は、必要に応じて、関係大臣・公共企業体等の長に対して意見を申し出ることができるものとするとともに、関係大臣は、所管事務について連絡会議の意見をきくことができることといたしました。

 最後に、連絡会議の経費の負担、会議の結果の報告、その他連絡会議の運営等に関して必要な規定を設けた次第であります。

 以上が地方行政連絡会議法案の提案理由及びその要旨であります。

 なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第46回国会参議院地方行政委員会会議録第26号1頁(昭和39年4月23日)〔赤澤正道自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601161)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。