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国会審議›第46回国会›閣法第167号
閣法第46回国会 第167号成立

首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案

昭和39年法律第142号 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和39年5月1日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和39年法律第142号
審議会議 10回・発言 476(政府答弁等 198)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S39.5.6趣旨説明建設委員会 2661
  2. S39.5.27質疑建設委員会 3286
  3. S39.6.3質疑建設委員会 3489
  4. S39.6.5質疑建設委員会 35153
  5. S39.6.12質疑・採決建設委員会 37134
  6. S39.6.16委員長報告・採決本会議 3651

参議院建設委員会

  1. S39.5.19趣旨説明建設委員会 27103
  2. S39.6.22質疑建設委員会 3650
  3. S39.6.23質疑・採決・討論建設委員会 3776
  4. S39.6.25委員長報告・採決本会議 3165

提案理由

河野一郎 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和39年5月6日

ただいま議題となりました首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律は、既成市街地への産業及び人口の過度集中を防止するため、既成市街地のうち、東京都区部、武蔵野市及び三鷹市を工業等制限区域とし、この区域内においては、一定規模以上の工場、学校は制限施設として、許可を受けなければ新設できないこととして、昭和三十四年四月施行されたものであります。

 その後、昭和三十七年十月には、同法の一部改正しまして、制限施設の規模を引き下げるとともに、新設のみならず増設をも制限することとして、制限の強化をはかり、今日に至っております。

 政府は、この法律の施行とともに、その他の人口の過度集中防止対策を実施してまいったのでありますが、首都を中心とした既成市街地の現状を見ますと、依然として人口集中はやまない状況であり、交通難の異常な深刻化をはじめとして、生活環境の悪化、公共施設の不備等、都市の過大化による弊害はとみに深刻の度を加えておるのみならず、これらの弊害は、現行の制限区域の周辺地域にも及びつつある実情にあります。

 これが対策といたしましては、市街地開発区域の整備によって、首都に対する産業と人口の流入の防止、首都人口の分散をはかる一方、工業等制限区域を現行の制限区域の周辺地域に拡大し、既成市街地への産業や人口の集中を直接抑制することがきわめて緊要と考えられるのであります。

 以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。

 まず第一に、工業等制限区域につきまして、従来、既成市街地のうち東京都の区域のみに限られておったわけでありますが、すでに述べましたような理由により、東京都の区域外の既成市街地、すなわち横浜市、川崎市及び川口市の区域につきましても、制限区域の指定をすることができるようにするため、規定を改めようとするものであります。

 第二に、制限施設の許可権者についてでありますが、従来は東京都知事としておりましたが、制限区域が東京都の区域外に拡大された場合の許可権者は、制限施設の所在する都県の知事または地方自治法で定める政令指定都市の市長とすることとし、指定都市の市長が、許可、不許可の処分をする際には、知事が意見を付して首都圏整備委員長に進達することにしようとするものであります。

 第三に、首都圏整備審議会の委員の構成についてでありますが、政令指定都市の市長及び議会の議長を審議会の委員に加える必要があるので、所要の改正を行なおうとするものであります。

 以上が改正案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明いたします。

 この法律案は、近畿圏整備法第十五条の規定に基づく付属法律でありまして、同法第二条の既成都市区域のうち、一定の区域を工場制限区域として定め、この制限区域内においては、人口増大の原因となる大規模な工場、学校の新設及び増設を制限し、これらの区域への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的としたものであります。

 その内容の第一点は、制限の対象となる施設についてでありまして、首都圏における工業等制限法と同様、人口増大の原因とされております工場、大学、高等専門学校及び各種学校を取り上げております。

 第二点は、制限区域についてでありまして、これは既成都市区域のうち政令で定める区域といたしておりますが、これには京都市、大阪市、堺市、布施市、守口市、神戸市、尼崎市、西宮市の区域のうち、人口密度の高い市街地の部分を対象として定めることを予定いたしております。

 第三点は、制限施設の新増設の許可に関することでありまして、制限区域内においては、府県知事の許可がなければ、制限施設を新設または増設することができないものといたしております。

 ただ、地方自治法で定める指定都市にあっては、この許可の権限は市長が行使することにいたしております。

 その他、許可基準、経過措置、許可申請手続、違反に対する措置等を規定いたしておりますが、いずれも首都圏の工業等制限法の例に準じ、所要の規定を設けております。以上が、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、近畿圏整備法第十三条の規定に基づく付属法律でありまして、近郊整備区域を計画的に市街地として整備し、また、都市開発区域を工業都市その他の都市として発展させるため必要な事項について規定し、これにより、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与しようとするものであります。

 その内容の第一点は、近郊整備区域または都市開発区域の建設計画の樹立に関することでありまして、その作成の主体は関係府県知事がこれに当たり、内閣総理大臣の承認を得て設定せられることといたしております。

 第二点は、近郊整備区域における工業市街地の整備及び都市開発区域における工業都市としての開発をはかるため、工業団地造成事業を施行することができるようにいたしておりまして、この工業団地造成事業についての都市計画決定、その施行の主体、施行を確保するための措置並びに団地造成事業によって造成せられた敷地等の管理処分方法等につきまして、所要の規定を設けております。

 第三点は、近郊整備区域または都市開発区域の建設計画を達成するための優遇措置等についてであります。すなわち、国及び地方公共団体は、これらの建設計画を達成するため必要な施設の整備の促進につとめること、国有財産の売り払い代金等の延納を認めること、鉄軌道を敷設する者等に対し国は資金のあっせんにつとめること等のほか、都市開発区域への工業の立地を促進するため、地方税の不均一課税に伴なう地方財源の補てん措置を講ずることといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第46回国会衆議院建設委員会議録第26号16頁(昭和39年5月6日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号59〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601167)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。