TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第46回国会›閣法第171号
閣法第46回国会 第171号成立

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案

昭和39年法律第153号 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
提出昭和39年5月15日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和39年法律第153号
審議会議 11回・発言 1,372(政府答弁等 638)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S39.5.19趣旨説明内閣委員会 32198
  2. S39.6.23質疑・採決・討論・附帯決議内閣委員会 41156
  3. S39.6.25委員長報告・採決本会議 3165
  4. S39.6.26附帯決議本会議 1

衆議院大蔵委員会

  1. S39.5.22趣旨説明・質疑大蔵委員会 4390
  2. S39.5.26質疑大蔵委員会 44142
  3. S39.5.27質疑大蔵委員会 45156
  4. S39.5.29質疑大蔵委員会 46214
  5. S39.6.2質疑大蔵委員会 4757
  6. S39.6.3質疑大蔵委員会 48116
  7. S39.6.5質疑・採決大蔵委員会 49259
  8. S39.6.9委員長報告・採決本会議 3419

提案理由

田中角榮 大蔵大臣 昭和39年5月19日

ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、各種共済組合制度における長期給付制度の統一をはかる見地から、共済組合の長期給付に要する費用の国及び公共企業体による負担割合を引き上げるとともに、年金額の改定方法等につきまして所要の規定の整備をはかろうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 まず、国家公務員共済組合法の一部改正におきましては、第一に、長期給付に要する費用につきまして、国の負担割合を百分の五十五から百分の五十七・五に引き上げ、組合員の負担割合を百分の四十五から百分の四十二・五に引き下げることといたしました。

 第二に、退職年金等を受ける権利を有する者が再び組合員となった場合の年金額の改定方法につきまして、その俸給額が前回より低下していることによって不利益を生ずることのないよう、特別の措置を講ずることといたしております。

 第三に、組合員が公庫等の職員となり、その後再び組合員として復帰した場合における組合員期間の通算の取り扱いにつきまして、この制度の本旨にかんがみ、組合員として復帰した後少なくとも六カ月をこえて在職することを通算の要件とするよう規定を整備することといたしておるのでございます。

 次に、公共企業体職員等共済組合法の一部改正におきましては、長期給付に要する費用にかかる公共企業体と組合員の負担割合の改定及び退職年金等を受ける権利を有する者が再び組合員となった場合の年金額の改定方法につきまして、国家公務員共済組合法の一部改正と同様の改正措置を講ずることといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由とその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げる次第であります。

第46回国会参議院内閣委員会会議録第32号1頁(昭和39年5月19日)〔田中角榮大蔵大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会昭和39年6月23日

現在現職公務員の給与ベースは約三万円となつているが、退職公務員の恩給の基礎となるべースは、公務死亡・傷病恩給関係が約二万四千円、普通恩給関係が約二万円となつており、その格差の是正は遺族未処遇、傷恩間差の是正、抑留加算、外国政府職員並びに外国特殊法人職員の殉職者の遺族に対する公務扶助料の支給、これら職員の軍人としての在職年、低額の恩給を受ける者の在職年、恩給最短年限をこえる在職年の通算、終戦時在職条件の撤廃その他第四十三回国会における本委員会の附帯決議中未解決の諸問題とともに従来から重大な懸案となつている。政府は、恩給及び共済制度の適用をうける戦争犠牲者、退職公務員等の給与ベースを現職公務員の給与ベースの上昇にスライドさせ、この格差の是正をはかるとともに前記諸懸案解決のため適切な方途を講ずべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601171)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。