行政書士法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和39年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
永田亮一 議員(発議者) 昭和39年4月28日ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表してその提案理由並びに内容の概要を御説明申し上げます。
まずこの法律案提案の理由は、最近、行政事務がますます複雑化する傾向にあることに伴い、行政書士の資質の向上と業務の適正な執行を確保することにより、それを利用する国民の便益に資することを目的とするものであります。
次に、その内容は、第一に、行政書士の業務の範囲を明確にするため、行政書士が作成する書類の中に、実地調査に基づく図面類を含むものとすることであります。
第二に、行政書士の資質の向上をはかるため、国または地方公共団体の行政事務を担当する公務員として在職したことにより行政書士となることのできる者の資格を取得する期間を現行八年から十二年に、高等学校卒業者等にあっては現行五年から九年にそれぞれ引き上げようとするものであります。
第三に、行政書士の業務の安定とその適正な執行を確保するため、非行政書士等の取り締まりに関する規定につき、所要の整理を行なおうとするものであります。
以上が行政書士法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第46回国会衆議院地方行政委員会議録第40号1頁(昭和39年4月28日)〔永田亮一議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104602045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。