天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
昭和39年法律第184号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S39.12.14趣旨説明・質疑本会議 735
- S39.12.15趣旨説明・質疑農林水産委員会 283
- S39.12.16質疑農林水産委員会 352
- S39.12.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 1138
- S39.12.18採決・附帯決議農林水産委員会 418
参議院農林水産委員会
- S39.12.15趣旨説明・質疑本会議 647
- S39.12.18委員長報告・採決本会議 846
- S39.12.18趣旨説明・質疑・採決農林水産委員会 642
提案理由
赤城宗徳 農林大臣 昭和39年12月14日天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
天災融資法は、昭和三十年に制定されて以来、天災による被害農林漁業者等に対する低利資金の融通に大きな役割りを果たしてまいりましたが、最近における資本集約化、経営の協業化の進展等、農林漁業経営の推移に伴い、必ずしも経営の実態に即しているとは言いがたい面も生じてきております。
特に第四十六回国会終了後今日までの間において、北海道における冷害等、農作物等に著しく激甚な被害をもたらした災害が発生いたしましたが、現行の天災融資法による貸し付け限度額のままでは、これらの災害による被害農業者等の経営資金の需要に十分には対処しがたいのであります。この法律案は、このような事態に対処して被害農業者等に必要な経営資金を供給するため、当面必要とする措置を早急に講ずることとし、天災融資法に所要の改正を行なわんとするものであります。
次に、主要な改正点を御説明いたします。
第一点は、内地十五万円、北海道二十万円と定められていた経営資金の貸し付け限度額を、それぞれ内地二十万円、北海道三十五万円に引き上げることであります。
第二点は、政令で定める法人につき、その経営資金の貸し付け限度額を設け、これを二百五十万円とすることであります。
第三点は、すでに経営資金の貸し付けを受けている者がその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなった場合においては、その経営資金の償還に充てるために必要な資金の額を、政令で定める額の範囲内において経営資金の貸し付け限度額に加算することであります。
第四点は、以上の改正にあわせて激甚災害法における天災融資法の特例措置に関する規定を改め、激甚災害の場合の経営資金の貸し付け限度額、内地二十万円、北海道二十五万円を、それぞれ内地二十五万円、北海道四十万円に引き上げることであります。
なお、これらの改正規定は、七月以降の天災につき適用することとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)
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第47回国会衆議院会議録第7号7頁(昭和39年12月14日)〔赤城宗徳農林大臣発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、速やかに左記各項の実現を図るべきである。
一本法施行と同時に本年七月一日以降の天災及びこれによる災害に対する融資枠を実情に見合うよう増額すること。
二次期通常国会において貸付金利、償還期限等の貸付条件の改善を含む制度の抜本改正を行なうとともに、この場合において改正規定が本年七月一日以降の天災及びこれによる災害に対しても遡及適用できるよう併せ考慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。