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国会審議›第48回国会›閣法第1号
閣法第48回国会 第1号成立

憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案

昭和40年法律第116号 憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律
提出昭和39年12月21日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和40年法律第116号
審議会議 10回・発言 507(政府答弁等 213)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S40.2.9趣旨説明内閣委員会 420
  2. S40.5.19質疑内閣委員会 24133
  3. S40.5.25質疑内閣委員会 2587
  4. S40.6.1採決・委員長報告本会議 2492
  5. S40.6.1採決内閣委員会 2633

衆議院内閣委員会

  1. S40.2.9趣旨説明内閣委員会 39
  2. S40.4.16質疑内閣委員会 3324
  3. S40.4.20質疑内閣委員会 34143
  4. S40.4.23質疑・採決内閣委員会 3759
  5. S40.4.27委員長報告・採決本会議 3943

提案理由

竹下登 政府委員(内閣官房副長官) 昭和40年2月9日

ただいま議題となりました憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。

 憲法調査会は、憲法調査会法によって設置され、同法第二条の規定によりまして、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告することを、その任務とされたのでありますが、翌三十二年発足以来、七カ年にわたって調査審議を行ないまして、昨年七月三日、その結果をとりまとめました憲法調査会報告書を確定いたし、これを内閣及び内閣を通じて国会に提出いたしました。

 これによりまして、同調査会の任務は終了いたし、このほど事務局における残務の処理も完了いたしましたので、調査会の設置を定めております憲法調査会法を廃止するとともに、同法並びに昭和三十九年八月三十一日限り失効した臨時司法制度調査会設置法及び同年九月三十日限り失効した臨時行政調査会設置法の関係法律を整理するため、これらの関係法律に所要の改正を加えようとするものであります。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第48回国会衆議院内閣委員会議録第3号3頁(昭和40年2月9日)〔竹下登政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。