通商産業省設置法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和40年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
櫻内義雄 通商産業大臣 昭和40年2月4日通商産業省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨及び提案の理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、通商産業省の本省に貿易振興局を設置することであります。
当省は、激しく変動する国際経済情勢に即応した通商政策を適時適切に展開すべく、現在、通商局において、各般にわたる輸出振興関係の事務、低開発国に対する経済協力関係の事務、近来とみに交渉の深まったガット、OECD等国際機関関係の事務、各種通商協定、貿易取りきめ等二国間交渉関係の事務、輸入自由化関係の事務などきわめて広範囲にわたる事務を鋭意遂行しつつありますが、近時その事務量の著しい増大を見るに至っております。のみならず、その多くは対外経済交渉を伴う関係上高度の判断を要するものであるため、一人の局長をもってしてはとうていこれに対処し切れない状況になっておりますとともに、他方現在の通商局の規模は各省内部部局に例を見ないほどの膨大なものとなっており、組織面から見ても、一人の局長の内部管理能力の限界を越えている実情にあります。したがって、現在の通商局を二局に分割して円滑な事務処理体制を確立することが、この際、急務であると考えられ、現下の最大の政策課題である輸出の振興とこれに密接に関連する経済協力とを一体として強力に推進するものとして、貿易振興局を新設したいと考える次第であります。
なお、貿易振興局の設置に際しましては、機構の膨張抑制の見地から、現在の通商局の輸出振興部はこれを廃止することといたしております。
改正の第二点は、定員百三十九名の増加であります。
定員につきましては、その新規増加は厳にこれを抑制するとの方針で臨んでおりますことは申すまでもありませんが、今回の定員改正は、特許庁の審査審判事務の促進、試験研究所の機能の充実等、まことにやむを得ない事項について最小限度の増員を行なおうとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその概要でありますが、改正点はいずれも焦眉の急となっている事項でありますので、何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。
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第48回国会衆議院内閣委員会議録第2号2頁(昭和40年2月4日)〔櫻内義雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の実施にあたって次の諸点に配慮すべきである。
一貿易振興局の新設にともない、輸出行政と輸入行政との所管局が異なることになるので、新設局と通商局との緊密な連絡体制の確立等、行政運堂上特段の配慮を払い、もって通商行政の一体的かつ総合的な遂行に遺憾なきを期すること。
二工業所有権にかかる出願処理の迅速化を推進するため、人員の充実等諸般の措置を計画的かつ適確に実施するほか、制度自体特に実用新案制度の抜本的改善についても速やかに成案を得るよう努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。