物品管理法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和40年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
鍋島直紹 政府委員(大蔵政務次官) 昭和40年2月16日最初に、物品管理法の一部を改正する法律案について申し上げます。
物品管理法の制定により、国における物品の管理制度が整備されましたのは昭和三十一年でありますが、すでに法施行以来八年余りを経過した今日では、各省各庁における物品管理法の運用は軌道に乗り、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理をはかることとする同法の目的は達成されているものと存ずる次第であります。
しかしながら、法の運用の状況を見まするに、事務処理の手続を物品管理の実情に即して改める等、現行の制度を、より実効のあがるものとするための整備を必要とする点も明らかになってまいったのであります。
したがいまして、物品管理法の一部を改正し、同法の目的がさらに円滑に達成されるようにするため、管理の簡素化及び合理化をはかろうとするものでございます。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、物品について、分類の設定、分類がえ及び異なる各省各庁間の管理がえをする場合の各省各庁の長からの大蔵大臣への協議を廃止することといたしております。
第二に、各省各庁の長は、分類がえの命令及び承認、管理がえの命令及び承認、物品の不用決定の承認並びに物品を亡失、損傷することにより国に損害を与えた職員に対する弁償命令の権限を部下の職員に委任して行なわせることができることといたしております。
第三に、物品について、各省各庁の長が立てる需給計画及び物品管理官が立てる運用計画を廃止し、新たに、物品管理官の管理に関する計画を立てることといたしております。
第四に、物品管理機関の補助者が、故意または重大な過失により国に損害を与えたときは、弁償責任を課することといたしております。
その他、物品管理に関する報告及び検査の制度について簡素化及び合理化をはかることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。
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次に、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地法税方の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案及び所得に対する租税に対する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案を一括して申し上げます。
政府は、さきにアメリカ合衆国及びスウェーデンとの間に租税条約を修正補足する議定書に署名し、またカナダ及びフランス共和国との間の租税条約に署名いたしております。
これらの議定書及び条約の締結の承認方については、別途今国会において御審議を願っているのでありますが、これらの議定書及び条約を国内において実施するためには、法律により特別の定めを必要とするものがありますので、これにつき所要の立法措置を講ずるため、ここにこの四法律案を提出することとした次第であります。
以下。四法律案のおもな内容について御説明申し上げます。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子、工業所有権の使用料等の所得に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。
わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子、工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
しかるに、このたびの議定書及び租税条約によりますと、第一に、アメリカ及びスウェーデンにつきましては、配当は親子会社間のものを除き一五%、親子会社間の配当並びに利子及び使用料等は一〇%を、それぞれこえてはならないとされております。
第二に、カナダにつきましては、配当、利子、使用料等は、一五%をこえてはならないとされており、第三に、フランスにつきましては、配当は一五%、利子及び使用料等につきましては一〇%を、それぞれこえてはならないとされております。
そこで、これらの所得に対する源泉徴収所得税の税率をそれぞれ、その条約上の最高限度である一五%及び一〇%と定めることとするものであります。
次に、非居住者または外国法人のうち、わが国に支店等を有しているものにつきましては、国内法では、配当、利子及び使用料等の所得と、これら以外の他の所得とを合算して課税するたてまえになっております関係上、配当等につきまして租税条約で定める制限税率をこえて課税されることとなる場合がありますので、その点を考慮して、総合課税の場合の税額につき、租税条約の規定に適合するよう、所要の軽減措置をとることといたしております。
なお、この場合におきまして、スウェーデン及びフランスにつきましては、所得に対する地方税をも租税条約の対象とすることとなっておりますので、総合課税の場合の軽減措置を講ずるにあたっては、法人税割の住民税をも含めて制限税率をこえることのないよう、所要の措置を講じております。
その他、アメリカ等四カ国との租税条約を実施するについて必要な事務取り扱い等につき所要の規定を設けております。
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次に。国立学校特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現在、国立学特別会計におきましては、国立学校の付属病院の施設費を支弁するため必要がある場合に限り、借り入れ金をすることができることになっておりますが、今回の改正は、これに加えて、国立学校の移転が人口の過度の集中に対する対策に資することとなると認められ、その移転に伴い不用となる財産の処分収入をもって償還することができる見込みがあるときには、当分の間、移転先の用地取得費を支弁するための借り入れ金をすることができることとしようとするものであります。
御承知のごとく、過密都市に所在する国立学校は、これを他に移転することが教育環境の上から望ましいと考えられ、また、このような国立学校の移転は、過密都市対策に資するところも大であると考えられます。したがって、その移転の円滑な実施をはかるため、移転に先行し、一括してこれを取得することが必要な場合であって、かつ、その移転に伴い不用となる財産の処分収入をもって、用地取得費の財源となった借り入れ金の償還ができる見込みのあるときは、いわばその間のつなぎ資金として、借り入れ金をすることができる道を開くことが適当と考え、ここにこの法律案を提案いたした次第であります。
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次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
最近における経済の発展は、大都市において特に著しく、この間の事情を反映して、都会地税務署の管内の納税者及び課税物件等は年々増加してまいりますとともに、これらの税務署の事務員、人員ともに過大となり、税務指導等納税者に対するサービスの面及び事務管理の面で支障を生じようとしております。
このような事情に対処して、東京国税局において、品川税務署の管轄区域を分割して旧荏原区の地域を管轄する荏原税務署を、立川税務署及び武蔵野税務署の管轄区域を再編成して、府中市、調布市及び北多摩郡狛江町を管轄する武蔵府中税務署を、それぞれ設置し、また、札幌国税局において、札幌税務署及び石狩税務署の管轄区域を再編成して、札幌市の北部、江別市、札幌郡手稲町、石狩郡及び厚田郡を管轄する札幌北税務所を設置し、納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。
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第48回国会参議院大蔵委員会会議録第5号1頁(昭和40年2月16日)〔鍋島直紹政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。