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国会審議›第48回国会›閣法第60号
閣法第48回国会 第60号成立

石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第57号 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和40年2月11日 内閣
付託衆議院 石炭対策特別委員会
参議院 石炭対策特別委員会
成立
昭和40年法律第57号
審議会議 10回・発言 539(政府答弁等 229)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院石炭対策特別委員会

  1. S40.2.17趣旨説明石炭対策特別委員会 426
  2. S40.3.25質疑石炭対策特別委員会 1390
  3. S40.3.26質疑石炭対策特別委員会 1462
  4. S40.3.31質疑石炭対策特別委員会 1591
  5. S40.4.7質疑石炭対策特別委員会 1770
  6. S40.4.8質疑・採決石炭対策特別委員会 1878
  7. S40.4.9委員長報告・採決本会議 3022

参議院石炭対策特別委員会

  1. S40.3.18趣旨説明石炭対策特別委員会 84
  2. S40.4.22質疑・採決石炭対策特別委員会 15117
  3. S40.4.23委員長報告・採決本会議 1651

提案理由

櫻内義雄 通商産業大臣 昭和40年2月17日

 次に、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法は、一昨年七月、鉱害賠償担保のための積み立て金制度と鉱害賠償促進のための融資制度を設ける目的をもって制定され、その実施機関として同法に基づき鉱害賠償基金が設置されているところであります。同基金は、今日までに約十億円の賠償担保金を管理するとともに、約十七億円の賠償資金の融資を行なってまいりました。

 しかしながら、今日、石炭鉱業による残存鉱害量は、なお数百億円に達し、今後の採掘による将来発生鉱害量も毎年十数億円に達するものと見込まれております。

 このような実情に対処するためには、残存累積鉱害の処理を促進し、また鉱害の発生を極力防止する対策の拡充につとめることが必要であります。このため、その対策の一環として鉱害賠償基金の従前の業務を強化いたしますとともに、将来発生鉱害を極力防止するため、同基金の業務として、新たに鉱害防止工事の所要資金の融資業務を加え、排水処理、ボタ山崩壊防止、抗内充てん等の工事資金の融資を行なわせることといたしたのであります。

 この改正案の主要な内容は、基金の業務に新たに鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸し付けの業務を加え、かつ、これに伴い基金の名称を現在の鉱害賠償基金から鉱害基金に改めることといたした点であります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。

第48回国会衆議院石炭対策特別委員会議録第4号4頁(昭和40年2月17日)〔櫻内義雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。