戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和40年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S40.3.18趣旨説明社会労働委員会 877
- S40.3.25質疑社会労働委員会 11126
- S40.3.26質疑社会労働委員会 12152
- S40.3.31質疑社会労働委員会 14237
- S40.4.1質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 15156
- S40.4.2委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2728
参議院社会労働委員会
- S40.4.8議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 11148
- S40.4.13衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明社会労働委員会 1361
- S40.5.11質疑・採決社会労働委員会 1788
- S40.5.12委員長報告・採決本会議 1853
提案理由
神田博 厚生大臣 昭和40年3月18日ただいま議題となりました戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者特別援護法は、昭和三十八年に制定され、昨年その一部が改正されて、戦傷病者に対する援護内容の改善が行なわれたところでありますが、今般さらにその内容の充実をはかることといたしまして、この法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明いたします。
改正の第一点は、戦傷病者相談員に戦傷病者の相談業務を委託することについてであります。すなわち、厚生大臣は、戦傷病者の福祉の増進をはかるため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを戦傷病者相談員に委託することができることといたしました。
改正の第二点は、長期入院中の戦傷病者に支給する療養手当の額を、月額二千円から三千円に引き上げることとしたことであります。
改正の第三点は、日本国有鉄道無賃乗車船の取り扱いをする戦傷病者の範囲を拡大することであります。現在、日本国有鉄道無賃乗車船の取り扱いをする戦傷病者は、恩給法の規定による傷病恩給を受けている者のみに限られておりますが、今回、この範囲を公務上の傷病について恩給法以外の法令の規定により傷病恩給に相当する給付を受けている者、たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定により障害年金の支給を受けている戦傷病者にまで拡大することといたしました。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決されるようお願い申し上げます。
次は、ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
過ぐる大戦におきましては、多くの軍人、軍属、準軍属の方々が戦闘その他の公務等のために死亡されました。今日、わが国が戦前にも見なかった繁栄の道をたどりつつあるにつけましても、思いますのは、これらとうとい犠牲となられた戦没者の方々のことであり、また肉親を失われた御遺族の心情であります。本年は、あたかも終戦二十周年に当たりますので、国として弔慰のためこれら遺族の方々に特別弔慰金を支給する必要があると考え、この法案を提出することとした次第であります。
まず、第一に、本年四月一日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受けた遺族に対し、現に恩給法による公務扶助料等の給付を受けている者がない場合に限り、特別弔慰金を支給することといたしたことであります。なお、その遺族が死亡されている場合等で、あとに戦没者の子があるときは、その子に対しても特別弔慰金を支給することといたしました。
第二に、この特別弔慰金は、三万円とし、十年以内に償還すべき無利子の記名国債をもって交付することとし、昭和四十年六月十六日に発行することにいたしました。国債の償還金の支払いについては、昭和四十一年以後毎年六月十五日を支払い日として、一回に三千円ずつ十年間に支払うことにいたしております。
その他特別弔慰金についての譲渡の禁止、相続、特効、差し押えの禁止、非課税、実施機関等、所要の事項を規定いたしております。
以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決されるようお願い申し上げます。
第48回国会衆議院社会労働委員会議録第8号4頁(昭和40年3月18日)〔神田博厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。